法務問題集

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会社計算規則 > 貸借対照表等 > 負債の部

2014-09-03 00:00:00 | 商法 > 会社法 > 会社計算規則(2024年)等
【問題】
01. 負債の部は、流動負債、固定負債、繰延負債に区分しなければならない。

02. 負債の部は、流動負債、固定負債、新株予約権に区分しなければならない。

03. 支払手形は、原則として、流動負債に属する。

04. 買掛金は、原則として、流動負債に属する。

05. 賞与引当金は、流動資産に属する。

06. 工事補償引当金は、流動資産に属する。

07. 修繕引当金は、流動資産に属する。

08. 退職給与引当金は、流動負債に属する。

09. 1年内に費用となるべき前払費用は、流動負債に属する。

10. 未払費用は、流動負債に属する。

11. ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち、1年内に期限が到来するものは、流動負債に属する。

12. 期限が1年以内に到来する債務は、流動負債に属する。

13. 社債は、流動負債に属する。

14. 長期借入金は、流動負債に属する。

【解答】
01. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)1項前段
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動負債
 2 固定負債

02. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)1項前段
負債の部は、次に掲げる項目に区分しなければならない。
 1 流動負債
 2 固定負債

03. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号イ

04. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ロ

05. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

06. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

07. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ニ

08. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号ニ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  (略)
   ニ 退職給付引当金
 (略)

09. ×: 会社計算規則74条(資産の部の区分)3項1項カ
次の各号に掲げる資産は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 1 次に掲げる資産 流動資産
  (略)
  カ 前払費用であって、1年内に費用となるべきもの
 (略)

10. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ヘ

11. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号チ

12. ○: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項1号ヌ

13. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号イ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  イ 社債
 (略)

14. ×: 会社計算規則75条(負債の部の区分)2項2号ロ
次の各号に掲げる負債は、当該各号に定めるものに属するものとする。
 (略)
 2 次に掲げる負債 固定負債
  (略)
   ロ 長期借入金
 (略)

【参考】
負債 - Wikipedia