【問題】
01. 保証人の商号等は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
02. 保証人の住所は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
03. 保証期間は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
04. 保証契約の種類は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
05. 保証契約の効力は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
06. 保証債務の極度額等、保証人が負担する債務の範囲は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
【解答】
01. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
02. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
03. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
04. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
05. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
06. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
01. 保証人の商号等は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
02. 保証人の住所は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
03. 保証期間は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
04. 保証契約の種類は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
05. 保証契約の効力は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
06. 保証債務の極度額等、保証人が負担する債務の範囲は、債権譲渡時の絶対的通知事項である。
【解答】
01. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
02. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
03. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
04. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
05. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号
06. ○: 貸金業規21条(債権を譲り受ける者に対する通知)1項3号