【問題】
01. 定款やその写しは、事業内容確認書類に該当する。
02. 法令の規定で法人が作成することとされている書類で、事業内容が記載されているものは、事業内容確認書類に該当する。
03. 法人の設立登記に係る登記事項証明書(取引時確認をする日前6ヶ月以内に作成されたもの)やその写しは、事業内容確認書類に該当する。
【解答】
01. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号イ
02. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号ロ
03. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号ハ
01. 定款やその写しは、事業内容確認書類に該当する。
02. 法令の規定で法人が作成することとされている書類で、事業内容が記載されているものは、事業内容確認書類に該当する。
03. 法人の設立登記に係る登記事項証明書(取引時確認をする日前6ヶ月以内に作成されたもの)やその写しは、事業内容確認書類に該当する。
【解答】
01. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号イ
02. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号ロ
03. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号ハ