法務問題集

法務問題集

犯収法 > 措置 > 取引時確認等 > 確認事項 > 事業内容 > 確認方法

2023-01-04 01:03:00 | 犯収法
【問題】
01. 定款やその写しは、事業内容確認書類に該当する。

02. 法令の規定で法人が作成することとされている書類で、事業内容が記載されているものは、事業内容確認書類に該当する。

03. 法人の設立登記に係る登記事項証明書(取引時確認をする日前6ヶ月以内に作成されたもの)やその写しは、事業内容確認書類に該当する。

【解答】
01. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号イ

02. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号ロ

03. ○: 犯収規10条(職業及び事業の内容の確認方法)2号ハ