法務問題集

法務問題集

民法 > 総則 > 時効

2003-06-19 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
・権利者であるかのように権利を行使している事実状態を根拠として権利の取得を認める時効を( ア )時効といい、権利不行使の事実状態を根拠として権利の消滅を認める時効を( イ )時効という。
・時効の成立による利益を受けようとする者がその旨を意思表示することを、時効の( ウ )という。

【解答】
ア. 取得

イ. 消滅

ウ. 援用

【参考】
時効 - Wikipedia

民法 > 総則 > 期間の計算 > 例

2003-06-18 01:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 2012年6月4日午前10時30分から1時間という期間を約定した場合、期間の満了は何年何月何日の何時何分か?

02. 2012年6月4日午前10時から1日という期間を約定した場合、期間の満了は何年何月何日か?

03. 2012年6月4日午前10時から1週間という期間を約定した場合、期間の満了は何年何月何日か?

04. 2012年6月4日午前10時から1ヶ月という期間を約定した場合、期間の満了は何年何月何日か?

05. 2011年2月28日午前10時から1年という期間を約定した場合、期間の満了は何年何月何日か?

06. 2012年2月29日午前10時から1年という期間を約定した場合、期間の満了は何年何月何日か?

07. 会議の開催日の少なくとも5日前に会議の開催を通知することが義務付けられている場合、2012年6月4日に会議を開催するためには、何年何月何日中に開催通知を発すればよいか?

08. 2012年6月4日に生まれた者が成人に達するのは、何年何月何日の何時か?

【解答】
01. 2012年6月4日 午前11時30分

02. 2012年6月5日(=(2012年6月4日+1日)+1日-1日)

03. 2012年6月11日(=(2012年6月4日+1日)+7日-1日)

04. 2012年7月4日(=(2012年6月4日+1日)+1ヶ月-1日)

05. 2012年2月29日(=(2011年2月28日+1日)+1年-1日)

06. 2013年2月28日(=(2012年2月29日+1日)+1年-1日)

07. 2012年5月29日(=(2012年6月4日-1日)-5日)

08. 2030年6月3日 午後12時

【参考】
期間 - Wikipedia

民法 > 総則 > 期間の計算 > 暦による計算

2003-06-18 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 週や月、年によって定めた期間は、暦に従って計算する。

02. 週や月、年の途中から起算する期間は、原則として、最後の週や月、年における起算日の応当日の前日に満了する。

03. 月や年で期間を定めたが最後の月に応当日がない場合、期間はその月の末日に満了する。

【解答】
01. ○: 民法143条(暦による期間の計算)1項

02. ○: 民法143条(暦による期間の計算)2項本文

03. ○: 民法143条(暦による期間の計算)2項但書

【参考】
民法第143条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 期間の計算 > 満了

2003-06-17 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 期間の末日が日曜日であり、日曜日に取引しない慣習がある場合、期間はその前日に満了する。

【解答】
01. ×: 民法142条(期間の満了)
期間の末日が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他の休日に当たるときは、その日に取引をしない慣習がある場合に限り、期間は、その翌日に満了する。

【参考】
民法第142条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 期間の計算 > 起算

2003-06-14 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 時間によって約定した期間は、即時から起算する。

02. 日や週、月、年によって約定した期間は、原則として、その翌日から起算する。

03. 日や週、月、年によって約定した期間は、午前0時から開始するときでも、その翌日から起算する。

04. 消費貸借契約の借主は、原則として、契約成立日の翌日から利息を支払わなければならない。

05. 年齢は、出生日の翌日から起算する。

【解答】
01. ○: 民法139条(期間の起算)本文

02. ○: 民法140条(期間の起算)本文

03. ×: 民法140条(期間の起算)但書
その期間が午前0時から始まるときは、この限りでない

04. ×: 最判昭33.06.06 要旨
消費貸借における借主は、特約のない限り、契約成立の日から約定利息を支払うべき義務がある。

05. ×: 年齢計算法1項
年齢は出生の日より之を起算す

【参考】
民法第139条 - Wikibooks
民法第140条 - Wikibooks
年齢計算ニ関スル法律 - Wikipedia