法務問題集

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民法 > 総則 > 時効 > 取得時効 > 所有権 > 成立要件 > 善意無過失

2003-07-12 04:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 占有開始時に善意だった占有者が占有開始後に占有物が他人の物であることを知った場合、所有権の短期取得時効は中断する。

02. 占有者の善意無過失は、その主張に係る最初の占有者の占有開始時で判定する。

【解答】
01. ×

02. ○: 最判昭53.03.06 要旨
不動産の占有主体に変更があって承継された2個以上の占有が併せて主張された場合には、民法162条2項にいう占有者の善意・無過失は、その主張にかかる最初の占有者につきその占有開始の時点において判定すれば足りる。

【参考】
民法第162条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 時効 > 取得時効 > 所有権 > 成立要件 > 自主占有

2003-07-12 02:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 賃借人による占有は、自主占有に該当する。

02. 占有者による賃貸は、自主占有に該当する。

03. 他主占有者の相続人が善意である場合、その占有は自主占有に該当し得る。

04. 占有を承継する場合、取得時効の起算点も承継する。

【解答】
01. ×: 他主占有

02. ○: 民法181条(代理占有)

03. ○: 最判平08.11.12 要旨2
甲が所有しその名義で登記されている土地建物について、甲の子である乙が甲から管理をゆだねられて占有していたところ、乙の死亡後、その相続人である乙の妻子丙らが、乙が生前に甲から右土地建物の贈与を受けてこれを自己が相続したものと信じて、その登記済証を所持し、固定資産税を納付しつつ、管理使用を専行し、賃借人から賃料を取り立てて生活費に費消しており、甲及びその相続人らは、丙らが右のような態様で右土地建物の事実的支配をしていることを認識しながら、異議を述べていないなど判示の事実関係があるときは、丙らが、右土地建物が甲の遺産として記載されている相続税の申告書類の写しを受け取りながら格別の対応をせず、乙の死亡から約15年経過した後に初めて右土地建物につき所有権移転登記手続を求めたという事実があるとしても、丙らの右土地建物についての事実的支配は、外形的客観的にみて独自の所有の意思に基づくものと解するのが相当であり、丙らについて取得時効が成立する。

04. ○

【参考】
取得時効 (日本法) - Wikipedia

民法 > 総則 > 時効 > 取得時効 > 所有権 > 成立要件(2)

2003-07-12 01:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 所有権の取得時効の成立要件の1つは、自主占有である。

02. 所有権の取得時効の成立要件の1つは、平穏な占有である。

03. 所有権の取得時効の成立要件の1つは、公然とした占有である。

04. 所有権の取得時効の成立要件の1つは、他人の物の占有である。

【解答】
01. ○: 民法162条(所有権の取得時効)1項、2項

02. ○: 民法162条(所有権の取得時効)1項、2項

03. ○: 民法162条(所有権の取得時効)1項、2項

04. ○: 民法162条(所有権の取得時効)1項、2項

【参考】
民法第162条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 時効 > 取得時効 > 所有権 > 成立要件(1)

2003-07-12 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
・占有開始時に善意無過失だった者による所有権の取得時効の成立要件の1つは、( ア )年間の占有である。
・占有開始時に善意有過失や悪意だった者による所有権の取得時効の成立要件の1つは、( イ )年間の占有である。

【解答】
ア. 10: 民法162条(所有権の取得時効)2項

イ. 20: 民法162条(所有権の取得時効)1項

【参考】
民法第162条 - Wikibooks