法務問題集

法務問題集

民法 > 総則 > 時効 > 総則 > 完成猶予・更新 > その他

2003-07-04 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 債務者が海外に在住している場合、時効は完成しない。

02. 権利について協議する旨の合意が書面でなされた場合、時効は合意時から進行を新たに開始する。

【解答】
01. ×

02. ×: 民法151条(協議を行う旨の合意による時効の完成猶予

【参考】
時効 - Wikipedia

民法 > 総則 > 時効 > 総則 > 完成猶予・更新 > 効力が及ぶ者の範囲

2003-07-03 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 時効の完成猶予や更新の効力は、その事由が発生した当事者に及ぶ。

02. 時効の完成猶予や更新の効力は、その事由が発生した当事者の承継人に及ぶ。

03. 時効の完成猶予や更新の効力は、利害関係者に及ぶ。

04. 物上保証人は、債務者の承認によって被担保債権に発生した消滅時効の更新の効力を否定できる。

【解答】
01. ○: 民法153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)1項等

02. ○: 民法153条(時効の完成猶予又は更新の効力が及ぶ者の範囲)1項等

03. ×

04. ×: 最判平07.03.10 要旨
物上保証人は、債務者の承認により被担保債権について生じた消滅時効中断の効力を否定することができない

【参考】
民法第153条 - Wikibooks

民法 > 総則 > 時効 > 総則 > 完成猶予・更新 > 承認

2003-07-02 00:00:00 | 民法 > 総則
【問題】
01. 権利が承認された場合、時効は承認時から進行を新たに開始する。

02. 支払い猶予の要請は、権利の承認に該当する。

03. 債務の一部弁済は、権利の承認に該当する。

04. 相手方の権利に係る処分について行為能力の制限を受けている場合、権利を承認できない。

05. 相手方の権利に係る処分について権限がない場合、権利を承認できない。

【解答】
01. ○: 民法152条(承認による時効の更新)1項

02. ○: 大判大10.03.04

03. ○: 大判大08.12.26 要旨2
債務の一部弁済は債務の承認を表白するものなれば債務者が債権者を代理人として債務の一部弁済を為したるときは債権者を代理人として債務の承認を為したるものと謂わざるべからず

04. ×: 民法152条(承認による時効の更新)2項
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない

05. ×: 民法152条(承認による時効の更新)2項
前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない

【参考】
民法第152条 - Wikibooks