【問題】
01. 著作者人格権の侵害に係る訴訟で損害額の立証が困難な場合、裁判所は相当な損害額を認定できる。
02. 著作権の侵害に係る訴訟で損害額の立証が困難な場合、裁判所は相当な損害額を認定できる。
【解答】
01. ×: 著作権法114条の5(相当な損害額の認定)
02. ○: 著作権法114条の5(相当な損害額の認定)
【参考】
損害賠償 - Wikipedia
01. 著作者人格権の侵害に係る訴訟で損害額の立証が困難な場合、裁判所は相当な損害額を認定できる。
02. 著作権の侵害に係る訴訟で損害額の立証が困難な場合、裁判所は相当な損害額を認定できる。
【解答】
01. ×: 著作権法114条の5(相当な損害額の認定)
著作権、出版権又は著作隣接権の侵害に係る訴訟において、損害が生じたことが認められる場合において、損害額を立証するために必要な事実を立証することが当該事実の性質上極めて困難であるときは、裁判所は、口頭弁論の全趣旨及び証拠調べの結果に基づき、相当な損害額を認定することができる。
02. ○: 著作権法114条の5(相当な損害額の認定)
【参考】
損害賠償 - Wikipedia