法務問題集

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著作権法 > 権利侵害 > 名誉回復等の措置

2017-06-16 00:00:00 | 知財法 > 著作権法(2024年) > 著作権等
【問題】
01. 著作者は、故意や過失によって著作者人格権を侵害した者に著作者の名誉や声望の回復に適当な措置を請求できる。

02. 著作権者は、故意や過失によって著作権を侵害した者に著作権者の名誉や声望の回復に適当な措置を請求できる。

03. 実演家は、故意や過失によって実演家人格権を侵害した者に実演家の名誉や声望の回復に適当な措置を請求できる。

【解答】
01. ○: 著作権法115条(名誉回復等の措置)

02. ×: 著作権法115条(名誉回復等の措置)
著作者又は実演家は、故意又は過失によりその著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者に対し、損害の賠償に代えて、又は損害の賠償とともに、著作者又は実演家であることを確保し、又は訂正その他著作者若しくは実演家の名誉若しくは声望を回復するために適当な措置を請求することができる。

03. ○: 著作権法115条(名誉回復等の措置)

【参考】
著作権侵害 - Wikipedia