鶴岡地区医師会だより

三原一郎目線で鶴岡地区医師会の活動を配信しています。

検査・画像情報提供加算および電子的診療情報評価料

2016-04-04 16:36:44 | 日記

この度の診療報酬改定では、Net4Uやちょうかいネットなどの医療情報ネットワークで情報提供したり、それを閲覧し診療に活用した場合、診療報酬で評価されることになりました。

以前から、医療情報ネットワークの普及には「加算」が必要と思ってきましたので、画期的なことだと思います。

具体的な運用ですが、他医療機関を紹介する時に、検査結果、画像、投薬内容、退院時要約などをNet4Uあるいはちょうかいネットで提供した場合に「検査・画像情報提供加算」が算定可能と考えています(確定ではありませんが・・)。

・Net4Uで、診療所から紹介する場合

Net4Uを例にとれば、Net4Uに検査・画像・投薬内容などが記録された患者であれば、紹介時に、紹介先医療機関でそれらを参照してもらえば「検査・画像情報提供加算30点」を算定できることになります。この際、紹介状は従来通り紙で構いません。(将来的には、この部分も電子化したいと思いますが、そのためには医師資格証による電子署名が必要です)

さらに、紹介先では、Net4Uの情報を参照し、活用した場合「電子的診療情報評価料30点」を算定できます。この際、カルテに何らかの記載は必要。

・ちょうかいネットで、病院から逆紹介する場合

また、退院時に、病院から診療所を逆紹介する場合には、従来の紹介状に加えて、ちょうかいネットで、該当患者のカルテの開示で情報提供すれば、200点を算定できると考えています。さらに、紹介先診療所では、ちょうかいネットでカルテを参照し、活用したことを記載すれば「電子的診療情報評価料30点」を算定できると思います。

すでにNet4U、ちょうかいネットを活用している医療機関であれば、従来の運用方法で、加算が算定可能ということです。

・施設基準の届け出

一方で、これら加算を算定するためには、施設基準届けが必要になります。

届け出の具体的な書き方については、事務局から情報提供させていただきますので、Net4U、ちょうかいネット参加医療機関は漏れなく届け出をして頂きたいと思います。

また、この機会に、Net4Uやちょうかいネットへの参加を希望される方は、医師会事務局(ほたる)までお願いします。

(なお、以上の件は確定したわけではありません。詳細は、今後の疑義解釈、Q&Aを待ちたいと思います。)

-----------------------------------------------------
15 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、患者の紹介を行う際に、検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、他の保険医療機関に対し、電子的方法により閲覧可能な形式で提供した場合又は電子的に送受される診療情報提供書に添付した場合に、検査・画像情報提供加算として、次に掲げる点数をそれぞれ所定点数に加算する。ただし、イについては、注7に規定する加算を算定する場合は算定しない。

イ退院する患者について、当該患者の退院日の属する月又はその翌月に、必要な情報を提供した場合200点

ロ入院中の患者以外の患者について、必要な情報を提供した場合30点

B009-2 電子的診療情報評価料30点

注別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関が、別の保険医療機関から診療情報提供書の提供を受けた患者に係る検査結果、画像情報、画像診断の所見、投薬内容、注射内容、退院時要約等の診療記録のうち主要なものについて、電子的方法により閲覧又は受信し、当該患者の診療に活用した場合に算定する。
-----------------------------------------------------
この記事についてブログを書く
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする
« 医師資格証 | トップ | Net4U座談会 第2回 »
最新の画像もっと見る

日記」カテゴリの最新記事