仙台・ミュンヘン・レストラン総合研究所 

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小学生の息子に納税者番号が届く

2012-01-21 | 手続き関係(日本出国前・ドイツ入国後)
住居登録をしたのが9月2日、それから1か月以上後の10月6日に、Bundeszentralamt für Steuern(連邦中央税務庁)から、小学生の息子宛に、封筒で書面が届きました。

送り主:Bundeszentralamt für Steuern
An der Küppe 1 53225 Bonn

書面のタイトル:Zuteilung der Indentifikationsnummer nach 139b der Abgabenordnung(AO)

文面はすべてドイツ語。把握した内容は次のとおりです。

・息子用に、11桁のID番号が割り当てられた。
・この通知は、保管しておく必要がある。
・納税の際に、ID番号を知らせること。
・税務庁は、ID番号により、息子の以下の情報をデータとして保管している。
   01:名字、05:名前、06:性別、07:現住所、08:生年月日、09:国籍

小学生の息子に納税?
息子ではなく夫に届いたとしても変な話です。
なぜなら夫はドイツからではなく日本から給料をもらい、納税も日本でしているからです。

これは間違いだと思い、管理人さんにこの書面を持っていき、こちらから税務庁に訂正の連絡をすべきか聞きに行きました。
書面を読んだ管理人さんは、頭を横に振りながら何度も「Ridiculous!(ばかげてる!)」と言ってました。
これは税務署のミスなので何もする必要がない、無視してよいとのこと。安心しました。
また、今後、夫と私宛にも同じ通知が来た場合も無視してよいとのことでした。

それから約2週間後、夫と私宛にも、息子と同じ内容の通知が届きました。

住民登録をすると、納税義務のない人にも納税者番号が割り当てられるのですね、ドイツって国は・・・。

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