バイクの荷物の大きさについては、
道路交通法施行令第二十二条で細か
く定められている。(§22-3乃至4)
横幅は荷台から片側15センチまで
しかはみ出しが許されていない。
これはミラーやハンドルの幅では
なく、車体の荷台(荷物を積む場
所)から片側15センチだ。
世の中を見ると、販売商品をその
まま装着して公道を走ると法令違
反になるサイドバッグやパニアが
やたら販売されている。
リアボックスなども違反車両に
なってしまうタイプがかなり多い。
無論、車検がある車両では、張り
出し過ぎのリヤトップボックスは
全長オーバーとなり車検には通ら
ない。
つまり、せり出し過ぎのリヤトッ
プボックスや片側15センチを超え
るサイドバッグは車検に通らない
だけでなく、そのまま公道を走る
と、日本では法令違反車両の運行
となってしまうのである。
サイドバッグの商品群をリサーチ
すると、奥行き幅を12センチや9
センチに押さえている製品も多く
ある。これは装着して違反になら
ないように配慮したモノヅクリだ
ろう。容量がどうの以前に。
奥行き身幅に余裕があるのは、カ
バー蓋等の留め金等の出幅分を考
慮しての設計だろう。
逆に海外メーカー物などは、日本
の法令からすると違反になってし
まう物がかなりある。
二輪車の荷物積載には注意が必要
だ。無思慮に気に入ったバッグを
サイドに抱かせたり、ツーリング
でも積載物が大幅に横に出たりす
る積載方法は、それで走ると法令
違法になってしまうからだ。
おいらも気をつけよっと。
ただし、法令では「大型自動二輪
車及び普通自動二輪車にあつては、
その乗車装置又は積載装置の幅に
〇・三メートルを加えたもの」と
ある。原付は「原動機付自転車の
積載装置の左右から〇・一五メー
トルをこえてはみ出さないこと」
だ。
つまり、積載装置=キャリア=荷
台自体がかなり最初から横に張り
出していたならば、そのエンドか
ら片側15センチ以内という事にな
る。
となると、車体との間に隙間があ
れば、ゆうに20数センチの厚みの
バッグも内寄せで吊るす事ができ
る。
法規制を合法的にクリアするのも
やり方次第のようにも思える。
積載装置=幅広のキャリアがある
か無いかで大違い、という法解釈
になる。
決め手はキャリアだ。
ウインカーは見えないと✖。