稽古なる人生

人生は稽古、そのひとり言的な空間

車からのタバコの投げ捨て(2019年5月27日)

2019年05月27日 | 詐欺、迷惑、防犯、防災、危機管理
今朝、前を走る車が火の点いたタバコを投げ捨てるのを見た。
お互い窓が開いていたので、大声で「タバコを捨てるな!」と叫んだ。
声は大きいほうである。しかし聞こえたかどうかはわからない。
そのあと、ハンドルを操り、タバコをタイヤで踏んでおいた。


(タバコの投げ捨て前)


(タバコを投げ捨てた瞬間)

場所は阪奈道路の生駒山の山中で、燃えるものは回りにたくさんある。
ここでタバコを捨てたら、風が強ければ火事になる恐れもある。
そうでなくても走行中の車から物を捨てるのは犯罪になる。

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道路交通法(禁止行為)
第七十六条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。
2  何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物件を設置してはならない。
3  何人も、交通の妨害となるような方法で物件をみだりに道路に置いてはならない。
4   何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
一  道路において、酒に酔つて交通の妨害となるような程度にふらつくこと。
二  道路において、交通の妨害となるような方法で寝そべり、すわり、しやがみ、又は立ちどまつていること。
三  交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること。
四  石、ガラスびん、金属片その他道路上の人若しくは車両等を損傷するおそれのある物件を投げ、又は発射すること。
五  前号に掲げるもののほか、道路において進行中の車両等から物件を投げること。
六  道路において進行中の自動車、トロリーバス又は路面電車に飛び乗り、若しくはこれらから飛び降り、又はこれらに外からつかまること。
七  前各号に掲げるもののほか、道路又は交通の状況により、公安委員会が、道路における交通の危険を生じさせ、又は著しく交通の妨害となるおそれがあると認めて定めた行為
   (罰則 第一項及び第二項については第百十八条第一項第六号、第百二十三条 第三項については第百十九条第一項第十二号の四、第百二十三条 第四項については第百二十条第一項第九号)
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罰則は、5万円以下の罰金。
もし山火事や家屋に火が燃え移ったら、
相応の莫大な損害賠償はもちろん懲役刑も現実になるだろう。

脇道から片側2車線の幹線道路に入る。
右側から追い抜き際に併走し、助手席の窓を開けて先ほどの運転手に再度注意した。
年は40代ぐらいか。こちらを見たのでもう一度念を押した。
その後、おとなしく走っていたので多分わかったのだろう。


(この直後に併走して走り注意した)

タバコの投げ捨ては街中でも躊躇無く注意することにしている。
逆ギレされることもあるが、これはトンでもない勘違いだと考える。
タバコの投げ捨てが無くならない限り、私はタバコの販売は禁止すべきだと思うのだ。


(愛車、アトレー7の運転席、東大阪の事務所の近くにて)
コメント
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