478)医療大麻を考える(その8):大麻取締法第四条と人権

図:国家は「個人の幸福(人権:Human rights)」と「集団の幸福(公衆衛生:Public health)」を保護する役割が求められている。大麻に関する国家の介入は、個人に対しては医療目的で使用する権利や快楽を求める権利(人権)を保護する義務がある。一方、集団に対しては大麻の有害性を取り締るための薬物規制によって公衆衛生(集団の幸福)を保護する義務がある。司法は、この人権と公衆衛生のバランス . . . 本文を読む
コメント ( 0 ) | Trackback ( 0 )