昨年末に「介護離職ゼロ」を謳ったアベノミクスの流れで、
今年度から「介護支援取組助成金」が導入されました。
そして、6月23日(木)以降に取組を行った事業主から、申請基準が変更(厳格化)されています。
仕事と家庭の両立支援に取り組む事業主等のみなさまへ
介護支援取組助成金の見直しについて(PDF)
厳格化のポイントは何点かあるのですが、
特に「働き方改革の取組として挙げられている
「年次有給休暇の取得促進」「時間外労働時間の削減」について、
取組から3か月間経過後、一定水準以上の実績があること、というのが
重要な変更点だと思います。
さて、この助成金について問題とされたのは、
1.実際には取組を行っていないのに「行った」と偽って申請する
と
2.実際に取組を行っているが、そもそも助成金申請に必要な取組があまり難しくない
の2つがあるのですが、
これが混同されてしまったのでは、と個人的には思っています。
1.は不正受給です。
2.は別に不正でも何でもなく、
この助成金のルールが妥当だったかどうか、という観点です。
確かにこの助成金の要件は他の助成金に比べて難しくなく、
そのため(特に大阪では)多くの事業主や社労士が飛び付いたのではないか、と思っています。
ただ研修やセミナーを実施する中で、
「介護休業や介護保険制度に関する事業主・従業員さんの理解が殆ど進んでない状況で、
まずはこのような助成金をきっかけとして、
介護休業や介護保険制度についての知識を得てもらうために有意義である」
と個人的には感じました。
逆に今後厳格化し過ぎることで、
介護休業や介護保険制度への理解を進める機会が減少するのも勿体ない、とも思います。
個人的には、取組そのものに対する助成金+働き方改革による実績が上がれば加算、
という仕組が良いのでは、と感じています。