金沢に暮らし始めて40数年.。この街で「見たものは、見た」。最近は「軒端に冬の山晴れて見ゆ」って心境に。
金沢暮らしの日々 ~努力は時々 報われる~
自転車と 飲酒運転の 深~い関係
酒飲んで車を運転するのは論外だが、自転車ならどうなるんだろう??
僕はそもそも自転車をもってないので、飲み会の後、自転車で帰宅することはない。というか、マイホームは高台(と言えば聞こえはいいけど、早い話 山の中ということです)なので、酔っ払った状態で、長い坂道を自転車で帰ろうものなら、警察に捕まる前に心臓が止まってしまうよ~
最近ガソリンまた高くなってるし、そもそもエコのために、自転車通勤という人も増えたね。仕事帰りに軽く一杯ということも、あるかもしれない。
法的にはどうかというと、皆さんもうご存じの通り、道路交通法では
(酒気帯び運転等の禁止)
第65条 何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と定められており、この「車両等」には、自転車も含まれることは、もはや常識ですね。
その場合の罰則だが、酒酔い運転と酒気帯び運転に分けて定められている。酒気帯び運転は、呼気1リットル当たり、0.15ミリグラム以上と定められているが、酒酔いについては、明文上の規定はないけど、警察の実務上 0.5ミリグラム以上という扱いらしい。
(酒酔い運転)
第117条の2 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において、酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう)にあつたもの
(酒気帯び運転)
第117条の2の2 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は50円以下の罰金に処する。
一 第65条第1項の規定に違反して車両等(軽車両を除く)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
条文を読んでお分かりのとおり、酒気帯び運転の罰則は、「軽車両を除く」と明示しているので、自転車の酒気帯び運転には 罰則がないことがわかる。
僕がこんなことを書いたからといって、酒飲んで自転車運転することを勧めている訳では、もちろんないよ。そもそも、飲んだ後、今の自分の呼気1リットル当たりのアルコール量の数値なんで、自分ではわからないもんね。
罰則があろうとなかろうと、1滴でも酒飲んだら 車両等を運転してはならいことは、第65条で 明らかですね。
飲んだ後は、お星さまを見ながら、歩いて帰るのが一番です。流れ星に出会えるかもね。でも車にはねられて、自分がお星さまにならないようにね。
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