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自転車の酒気帯び運転も ついに罰則が!!

 

 長い間、定年退職したら自転車を買って、町の赤ちょうちんにチャリンコで行こうと考えていました。昨年、ようやくリタイヤしたのですが、実はまだ自転車を買ってません。

 

 それは、酒飲んで自宅までの山の坂道を自転車にのれば、たちまち心臓が心房細動の大発作を起こすこと間違いなし!だからです!(その辺の事情はこちら

 

 もちろん、前から道交法では、自転車だって酒気帯び運転は道交法で禁止されていたのですが、罰則については軽車両は適用除外でした。しかし、ついに今月からの改正道交法施行で、自転車は「適用除外から除外」されました。

 

 今月から自転車の酒気帯び運転も「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」となりました。かくして自転車で赤ちょうちんに行くという夢は、完全に閉ざされたのでした・・。

 

 まあ「残念」というより、「それでいいのだ~」ですね。はい。

 

 

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