平成16年のガソリンの流通実態に関する調査報告書の48Pにこうあります。
次のような場合には,元売の行為が商標保護制度の趣旨を逸脱し,又は同制度の目的に反するなど,商標権の権利の行使と認められないおそれがあり,独占禁止法上の問題(排他条件付取引,差別的取扱い,拘束条件付取引,優越的地位の濫用など)となり得るものである。
ア 元売が,例えば,同一の自社系列の特約店間であっても,ある系列特約店には業転玉の取扱いを止めるよう求めたことがないのに,他の系列特約店に対しては業転玉の取扱いを止めるように求め(,それ以後も業転玉の取扱いを続けた場合には特約店契約を解除す)るなど,商標権を恣意的,差別的に行使し,不利に取り扱われた系列特約店の競争機能に直接かつ重大な影響を及ぼす場合
イ 元売が,系列特約店等が同じ自社系列の大手特約店などからの低価格の自社の系列玉を取り扱えないようにすることにより,系列特約店等の自由な事業活動を阻害し,不当な不利益を与える場合
ウ 元売が,系列玉の流通過程において,不特定の他社のガソリンとの混合・混入を許容,黙認するなど自社の系列玉としての品質管理を行わず,また,系列玉を業転玉などと適切に分別して管理を行っていないなど,一貫して商標を付した系列玉として適切に流通させることをしていないにもかかわらず,系列特約店等が業転玉を取り扱う際には,当該商標権を行使してこれを禁止することにより,系列特約店等の自由な事業活動を阻害し,不当な不利益を与える場合
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ア、イ、ウ、
全部全然是正されていないよ!!
だから元売は商標権の侵害を盾には出来ないし、独占禁止法上も問題だよ。
だけど、だけどね!
だからって系列店が業転玉を混ぜても良いなんていうのは間違っているよ。
何でみんなそれがわかんないの!?
それが間違っているかどうかを置いといたとしても、変だと思わないのは何故?
公取委とかエネ庁とか政府(政治?)が強力で、「系列店であっても業転玉を仕入れても良い」と元売に認めさせることが出来るのなら、もし本当にそれだけの力があるのなら、
仕切り格差を是正させれば済むことでしょう?
サブテンさんが
>価格の上げ下げを指導したら、法律にひっかかるんと違いますか?
なんて書いてきたけど、価格の上げ下げを指導しろなんて言ってないよ。
系列と業転の格差がブランド料以上に開いていること。
又、同系列内での差別対価の問題。
これらを解決すれば済むことだと言ってるんだよ。
今回の公取委の見解発表・・・
先ず全石連の会長さんの「業転取ってもいいようにしてくれ」発言。
自民党石油流通問題議員連盟のリーク(?)による公取委の公式見解発表・・・そしてそれに即答するかのような元売の「認められない」発言。
何かの台本があるのかしらん?
「系列店でも業転仕入れを認めろ」なんて、元売が簡単に認めるはずのない要求を何故するのか?
一体どういう意図があってのことなのか。
それは本当は誰の思惑なのか。
議員さんは票が欲しい。
族議員は・・・でも本当に大事にするのは誰(何)かな?
全石連には元売から多額のマネー(組合員の会費の比ではないくらいの)が注入されている。
(名目は忘れたけど、非公式ではなかったはず)
そういったことを頭に置いといたほうが良いと思うんだけどな・・・
単純に喜べる話ではないと思うんだけどな・・・・
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もし強制的に、「系列店でも業転玉を仕入れて消費者に1円でも安く提供しなさい」ということになった場合、
元売の名前での試験分析表などの発行はどうなるのかな?
PL法も絡んでくるよね?
強制的でも、こういう問題があるのに・・・
強制力の無いただの要望では、それらを必要とする法人客を抱えた系列店が「はいそうですか」と業転仕入れに動けるわけがない。
それなのに「系列店でもどんどん業転を仕入れろ」なんて簡単に言う人は馬鹿じゃないのか?と思う。