まさるのビジネス雑記帳

勉強ノート代わりに書いています。

韓国未上場企業の株式取得

2012-03-18 18:37:29 | 株式関連

 

 最近韓国に進出する日本企業が増えています。電気代は安いし、労務費も日本と比べて安い、法人税も安い、ウォンも安い、欧米とFTAも結んでいる。日本の六重苦?と比べれば、有利な点が多いので注目を浴びています。ということで、今回は、韓国の中堅未上場企業の株式取得の話ですが、新株発行の取得では無く発行済株式の取得の話をしましょう。新株発行の取得も大体同じような手続きですけどね。<o:p></o:p>

 

詳しくは、大韓貿易投資振興公社(Kotra)の日本地域本部が、東京丸の内の新国際ビルにありますので、そこに行けば、いろんな資料ももらえて説明も受けられると思います。<o:p></o:p>

 

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 韓国企業の株式取得は、一般的に自由化されています(一部公共事業の企業と通信事業者などを除く)。従い当事者間で自由に売買できますが、通貨危機の教訓もあるのでしょう、外国為替取引の規制があり登録等の手続きが必要です。上場株は少し違った規制ですので、以下の事は上場株には適用されません。<o:p></o:p>

 

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 まず最初は、外国為替公認銀行で対内(対韓国)直接投資報告が必要です。この報告は、当事者間で株式譲渡の契約締結後30日以内に買主が行います。これは外国投資企業登録の証明書の取得に必要です。これには以下の書類が必要です。 

a) Declaration of the stock transfer and capital reduction (添付1)

b) Foreign-invested company registration application form (添付2)

c) 株式譲渡契約書(韓国語への翻訳付き)

d) 上記に加え、普通は、韓国内で手続きをお願いする必要がありますので、そのための委任状

e) 当事者を証明する書類(登記簿謄本―履歴事項全部証明書+印鑑証明書(韓国も印鑑の国ですね)<o:p></o:p>

 

 The Korea Securities Depository

韓国の場合は、一般的には預託機関というか振替決済機関を利用します。

a) 外国為替公認銀行が登録証明書を発行してくれますので、それが必要です。

b) これにも委任状が必要です。

c) 株式発行会社が、株主変更の書面を提示します。

d) 株式譲渡契約書(韓国語への翻訳付き)

e) 当事者を証明する書類(登記簿謄本―履歴事項全部証明書+印鑑証明書

 上記により、振替決済機関に、株式取得者の名義が登録されます。<o:p></o:p>

 

 

○ その他

 日本でも昔ありましたが、0.5%の有価証券取引税を、株式の発行会社の所在地を管轄する税務署に納税しなければいけませんので、注意が必要です。これには、株式譲渡取引の報告書、株式譲渡契約書の写し(翻訳必要)、更に上記と同様に、履歴事項全部証明書と印鑑証明書が必要です。<o:p></o:p>

 

「declaration_of_the_stock_transfer_and_capital_reductionno1.rtf」をダウンロード

「foreigninvested_company_registration_application_form_no2.doc」をダウンロード

コメント
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