http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20111003-00000341-oric-ent
日本で漫画がヒットして
次に映画がヒットして
少し設定を変えた上で
原作を一切コマーシャルに使わなかったのだろうか。
まあ、それでもいいのなら、
今後はディズニー作品だって
ちょっと変えればOKってことだ。
なにせ、こっちはまだ作者が生きているのに
ディズニーさんはとっくにお亡くなりになっているわけで
ミッキーにほくろが出来れば
OKってのが東京地裁の判決としか読めないのだが。
ついでに別にやっているブログのコメントへの回答を追記します。
コメントのほうは省略しますけど。
1.
アメリカはミッキーの著作権が切れそうになるたびに
著作権の保護期間を延ばしてきました。
今は永遠になりつつあります。
http://homepage3.nifty.com/machina/c/c0004.html
地裁の判決はたとえば北朝鮮がミッキーのそっくりを作って
それを日本の業者が売ったとしても
日本の業者でなく
ディズニーは北朝鮮の業者と裁判をやれというものなんです。
裁判が成立しないような第三国を経由すれば
なんでもありで輸入していいという画期的な判決だと解釈しています。
(輸入は禁止できないとしたわけだから)
これで、偽ブランド輸入業者も大義名分ができちゃうというものです。
2.
実際には商標登録だとかいろいろあるので難しいかもしれませんけど。
個人的には著作権が長すぎると思っています。
死後20年で十分ではないでしょうか?
ただ、今回のような例は海賊版を輸入しているようなものですから
松竹が非難されても当然かと。
誰が見ても原作を思い返さないのなら、問題ないのでしょうが
そんなもの誰も見ません。
もっとも、講談社だって大和和紀の漫画で「グレンミラー物語」を人形劇の話に変えただけの漫画を堂々と載せたこともあり、あまり人のことは言えないとは思います。この漫画の冒頭だったかな、ラストだったかどちらか「サリンジャーの「ライ麦畑のキャッチャー」のラストシーンのパクリでした。
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