不当労働行為の認定に確立している3要件を逸脱した間違いだらけの命令
「一人の首切りも差別も許さない」この一点で共同闘争を進める東京争議団共同宣伝が、7月16日都庁の第一、第二庁舎前に明治乳業争議団宣伝カーとスーパーメガホンを配置し、都労委が7月9日交付した命令は、明治乳業の企業犯罪を救済し、申立人全国9事業所32名には「棄却・却下」という「超不当命令」を交付した労働委員会の役割と職責は何か、問題を指摘し厳しく抗議をしてきました。
明治乳業の不当労働行為による賃金昇格差別事件が28年の歳月のもとで、二つの事件が都労委の中で争われてきました。
その一つ市川工場事件(32名)は、格差の考察を行ったが、一企業内の「苦情処理委員会」に、人事考課査定の不服申立を継続的にしていなかったと新たな判断構造を設定し、申立した2名は「棄却」、他30名には「却下」という驚くべき命令で、明治乳業の不当労働行為のやり得を肯定した。
この事件で東京高裁は、労働組合支部が会社の支配介入によって奪われた以降も「集団」として活動していたことを認定。他の集団と比較したときに「有意な格差」が存在すると認定。この格差は何故に起きているかは、職制連絡会議の「秘密メモ」から人事考課に差をつけろ、等との一部を採用し「原告らの主張が妥当する余地がある」と明治乳業の不当労働行為を「推認」している。
二つ目の全国事件(9事業所32名)に対しては、どの様な組合活動をしていたかの判定は、労働組合活動の集団性を認めた。
しかし、格差の同一職分(同期・同学歴・同性)の中で100万円から220万円に及ぶ大幅な格差を無視し、人事考課制度の査定による個別の裏付けを会社提出の「アラ探し証拠」を採用し相対比較なしの「絶対評価」に置き換え、集団間格差の認定をしなかった間違い。
その理由は、相対比較のできる賃金資料の開示を求めたが、会社は事業所統廃合などで散逸していてそろわないという意見書を提出。命令は、申立ててから10年以上も経過しているので、会社の対応もやむを得ないと認め、本来なら資料開示を拒否した場合は、会社がその「リスク」を負うものとする「命令例」があるにも関わらず、相対比較を強引に否定した間違い。
1960年代からの「アラ探し報告書」は山と保管し、生涯に必ず必要とされる賃金台帳を紛失したなどとの言い訳はあり得ない。
申立人等が、会社の労働組合役員選挙に、「インフォーマル組織」を結成し直接介入した不当労働行為の最たる「秘密書類」の数々を証拠として提出していることに対し、何と、「入手経路」が明らかにされていないとして証拠能力がないと認定した間違い。
申立人等は、「階級的民主的組合活動」に会社は介入したなどの主張などしたこともないのに、インフォーマル組織は「自主的」につくられた組織で、「階級的民主的組合活動」を嫌悪していたと認めることは困難とした間違い。
命令はことさらに、「階級的民主的組合活動」と表現しているが、会社が組合支配を激しく行っているときに常々使用していた表現であった。(市川事件の命令にも使用されていて何か共通している疑問が浮かぶ)
(命令の間違いは、市川事件で東京高裁が認定している事実関係に目を向けず、司法の判断を否定する態度をとったことは、荒木会長の労働法学者の権威を誇示したのか。理解に苦しむところだ。)
以上を指摘しながら都労委の間違い、1年8カ月もかけて書き上げた命令としては大変お粗末極まりない。「棄却・却下」が前提に無理やり組み立てたとしか言いようがない。
労働委員会の職責を全うせよと厳しく抗議をしました。
しかし要請の中で、審査課長は都労委の基本は「和解」を促すことにある。としていたにも関わらず、今回の命令は、その機会を根底から放棄した。申立人等が現役から定年退職後も一貫して求めてきた真面な企業に立ち返れ。この一点で争議団は団結してきた。その気持ちすらへし折った都労委を、今後の生涯にわたっても決して許さない。
ましてや、労働法学者の権威者として会長職にある荒木会長が、都労委の歴史に泥を塗りつけた見識は、今後、労働界から厳しい批判を受け汚名を背負っていくことでしょう。
「一人の首切りも差別も許さない」この一点で共同闘争を進める東京争議団共同宣伝が、7月16日都庁の第一、第二庁舎前に明治乳業争議団宣伝カーとスーパーメガホンを配置し、都労委が7月9日交付した命令は、明治乳業の企業犯罪を救済し、申立人全国9事業所32名には「棄却・却下」という「超不当命令」を交付した労働委員会の役割と職責は何か、問題を指摘し厳しく抗議をしてきました。
明治乳業の不当労働行為による賃金昇格差別事件が28年の歳月のもとで、二つの事件が都労委の中で争われてきました。
その一つ市川工場事件(32名)は、格差の考察を行ったが、一企業内の「苦情処理委員会」に、人事考課査定の不服申立を継続的にしていなかったと新たな判断構造を設定し、申立した2名は「棄却」、他30名には「却下」という驚くべき命令で、明治乳業の不当労働行為のやり得を肯定した。
この事件で東京高裁は、労働組合支部が会社の支配介入によって奪われた以降も「集団」として活動していたことを認定。他の集団と比較したときに「有意な格差」が存在すると認定。この格差は何故に起きているかは、職制連絡会議の「秘密メモ」から人事考課に差をつけろ、等との一部を採用し「原告らの主張が妥当する余地がある」と明治乳業の不当労働行為を「推認」している。
二つ目の全国事件(9事業所32名)に対しては、どの様な組合活動をしていたかの判定は、労働組合活動の集団性を認めた。
しかし、格差の同一職分(同期・同学歴・同性)の中で100万円から220万円に及ぶ大幅な格差を無視し、人事考課制度の査定による個別の裏付けを会社提出の「アラ探し証拠」を採用し相対比較なしの「絶対評価」に置き換え、集団間格差の認定をしなかった間違い。
その理由は、相対比較のできる賃金資料の開示を求めたが、会社は事業所統廃合などで散逸していてそろわないという意見書を提出。命令は、申立ててから10年以上も経過しているので、会社の対応もやむを得ないと認め、本来なら資料開示を拒否した場合は、会社がその「リスク」を負うものとする「命令例」があるにも関わらず、相対比較を強引に否定した間違い。
1960年代からの「アラ探し報告書」は山と保管し、生涯に必ず必要とされる賃金台帳を紛失したなどとの言い訳はあり得ない。
申立人等が、会社の労働組合役員選挙に、「インフォーマル組織」を結成し直接介入した不当労働行為の最たる「秘密書類」の数々を証拠として提出していることに対し、何と、「入手経路」が明らかにされていないとして証拠能力がないと認定した間違い。
申立人等は、「階級的民主的組合活動」に会社は介入したなどの主張などしたこともないのに、インフォーマル組織は「自主的」につくられた組織で、「階級的民主的組合活動」を嫌悪していたと認めることは困難とした間違い。
命令はことさらに、「階級的民主的組合活動」と表現しているが、会社が組合支配を激しく行っているときに常々使用していた表現であった。(市川事件の命令にも使用されていて何か共通している疑問が浮かぶ)
(命令の間違いは、市川事件で東京高裁が認定している事実関係に目を向けず、司法の判断を否定する態度をとったことは、荒木会長の労働法学者の権威を誇示したのか。理解に苦しむところだ。)
以上を指摘しながら都労委の間違い、1年8カ月もかけて書き上げた命令としては大変お粗末極まりない。「棄却・却下」が前提に無理やり組み立てたとしか言いようがない。
労働委員会の職責を全うせよと厳しく抗議をしました。
しかし要請の中で、審査課長は都労委の基本は「和解」を促すことにある。としていたにも関わらず、今回の命令は、その機会を根底から放棄した。申立人等が現役から定年退職後も一貫して求めてきた真面な企業に立ち返れ。この一点で争議団は団結してきた。その気持ちすらへし折った都労委を、今後の生涯にわたっても決して許さない。
ましてや、労働法学者の権威者として会長職にある荒木会長が、都労委の歴史に泥を塗りつけた見識は、今後、労働界から厳しい批判を受け汚名を背負っていくことでしょう。