明治乳業争議団(blog)

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都労委の役割は何なのか、真面に職責を果たせと宣伝・要請実施

2013年09月19日 13時16分39秒 | お知らせ
都労委の役割は何なのか、真面に職責を果たせと宣伝・要請実施


都労委は、労働者・労働組合の権利を守れ! 権利擁護機関の役割を果たせ!

 9月17日宣伝・要請を実施しました。

 東京地評主催として、この間、東京都労働委員会から出されている命令は、労働組合・労働者に対し労働者の権利および団結権が擁護されない内容になっていることから都労委に向けての宣伝をお昼の時間帯に行い、午後1時から門柳明子審査調整課長を通して、房村精一会長あての要請書を説明し要請を行いました。

 東京地評常任幹事組織局長の菊池さんは、労働委員会は、労働者・労働組合を擁護し実質的な労使関係をつくっていくことに役割がある。ところがここの所、労働委員会の責務を投げ捨てた内容の命令が相次いでいる。
 特に、この9月にアメリカの大学に行かれることで会長を任期途中で投げ出した荒木公益委員の命令は問題が多いという声も広がっていること。
 
 
 6月、7月に出された京王新労事件や明治乳業全国事件など、集団的な労働者の差別を判断するうえで、労働委員会が採用してきた大量観察方式を正に骨抜きにし、破壊をする極めて不当な内容であることは、命令内容が企業の言い分を丸のみにする判断になっている。これでは会社が、私がやりましたと言わない限りは救済されないとんでもない内容になっていること。
 労働委員会が団結権の保護をする機関である以上、この審査に於いては公平性を追求する必要はなく、労働組合を擁護して初めて対等の立場を保障する役目があることを厳しく指摘しました。
 

 荒木会長から命令を受けた当事者から命令内容の不当性・異常判断を指摘し、都労委の正常な役割、職責を果たすことを求め都労委の責任を厳しく追及し訴えました。
 ・建交労東京地本組織内の京王新労組に対する命令を遠藤書記長から報告。
 ・全労連・全国一般東京地本組織内の昭和ゴム労組への命令を森書記次長から報告。
 ・明治乳業全国事件に対する却下・棄却の超不当命令が小関団長から報告されました。


 宣伝後、代表者5名が以下の要請書を提出し回答を求めました。同時に、明治乳業支援共闘会議・争議団が8月6日に提出している疑惑解明への回答も合わせて求めました。
 以下要請内容を紹介します。

2013年9月17日
東京都労働委員会
会長 房村 精一 殿
                        東京地方労働組合評議会
                          議 長  伊藤 潤一
      要   請   書

 東京都労働委員会は労働関係上の紛争ないし問題を専門的に取り扱う行政機関として、都内の労働者の権利および団結権の擁護のために準司法的権限や調整的権限を行使して問題の解決に当たることになっています。
 しかし、最近の貴委員会は、その責務を逸脱し、都内で活動する労働組合から労働委員会への信頼を損なうともいうべき対応が少なくないと指摘されています。
 貴委員会が、本来の労働者、労働組合の権利擁護機関としての役割を果たすよう以下の点を要請いたします。
 つきましては、貴職が以下の要請事項に関して誠実に回答すること。また、要請事項を真摯に受け止め実効のある対策を講ずるよう要請するものです。

                   記

1.都労委の公益委員について、任命中に企業の外部取締役や企業の法律顧問、任期中の 労働事件の代理人などの公正性に疑念が生じる行為を行わないよう申し合わせること。
2.労組法の改正目的の第一は、不当労働行為審査の迅速化・的確化にあった。都労委も初審事件の処理目標を1年半としていると言われるが、命令までの長期化する事件が少な くない。長期化事件や長期滞留事件の原因を明らかにすること。また、結審と命令の間が長期化した事件に関して、その理由を説明すること。
3.行政訴訟を意識し、法務実務に偏重する審査・命令作業を改めること。憲法28条及 び労組法にもとづき設置された労働委員会の目的である「労働者・労働組合の迅速な権利救済機関」を十二分に踏まえた審査、命令作業を行うこと。
4.現職の弁護士が任用される審査・調整・法務担当課長などのポストを見直すこと。「労 働者・労働組合の迅速な権利救済機関」たる労働委員会の趣旨を十分に理解し、専門性と経験豊富な職員の育成を図ること。
5.憲法・労組法にもとづく団結権擁護、権利救済機関という設立趣旨に相応しい行政機 関として、労働者・労働組合に開かれた誠実な対応を行うこと。
 (1)労働者・労働組合など事件当事者の要請を、警備員を動員して排除するなどの高圧  的な対応は、絶対に許されない異常事態であり、行わないこと。
 (2)改正労組法の趣旨などに反する審査状況や命令作業に対して出される質問・疑問  ・疑惑などには、行政機関として説明責任を誠実に果たすこと。
 以 上
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