2016年7月20日
共同団体=明治乳業争議団、全労連・全国一般昭和ゴム労組、公務公共一般労組、東京私教連・鶴川高校教組、茨城私教連・日大土浦教組、建交労京王新労組
●明治の苦情処理制度は「差別固定の具」、都労委の「制度活用」絶対視は不当な判断、合理性も公正さの担保もない制度を明らかにした
以下のチラシ内容で報告、訴えました。
明治乳業事件、都労委命令での「苦情処理制度」に関する事実認定では、申立人らは同制度を利用する機会があったのに利用しなかったことは、継続する行為に足りる抗議を行ったとは認められないと、苦情処理の利用を「継続する行為」の判断要件として絶対視。また、この制度は一応の合理性を備え、公正さを担保する仕組みとして機能しているなどと会社主張をそのまま認めて判断しました。
しかし、この制度を形式的な建て前論だけで見た都労委には、苦情処理委員会の実態が恣意的運用の余地を覆い隠し、差別を正当化する役割をはたしていることを洞察する力に欠けているといわざるを得ません。
●申立本人の意見・弁解の機会は一切なし
同制度の規則には「必要と認めるときは申立人及び参考人よりその意見を聞くことが出来る」とあるが、本人が主張や反論など意見を述べる機会は一切設定されません。逆に会社に都合の良い者を参考人として出席させて「評価の正当性」をのべさせ、申立てを棄却してしまうという不公平な運用がまかりとおる制度だったことを明らかにしたと報告。
●委員会は申立人らを敵視するメンバーで構成
同委員会は労使同数の若干名で構成されます。会社側の委員は工場長はじめ課長・係長など、苦情とされた人事考課の評定者ばかりであり「自ら査定したことへの苦情を、自ら処理する」という公正さを欠いたもので、第3者が審査するものではないのです。
●労使協議のなか苦情救済は皆無
さらに組合側からは、会社が育成したインフォーマル組織で先頭に立ち、日常的に申立人らの行動を監視「あら捜し・作業ミス」を偽造し差別を誘発する役目をになう職制組合幹部が構成員なのです。
この様な委員会なので、本社集約の申立て数「152事例のなかで救済は一つも無かった」
●当初活用するも その後は無意味と判断
この様に、公平な運用を担保する制度とは無縁な委員会であり、苦情を正しく判断・処理する機能を果たしてはいないのです。
申立人らは、差別の多発した当初は同制度を活用しましたが「差別を固定化する隠れミノ」であることを知ってからは、協議の結果、無意味なものとして活用しませんでした。
中労委から勝利命令 学園側不服として行政訴訟 勝利報告 鶴川高校教組 森本 さん
土浦日大から2度解雇された 砂岡 さん
京王電鉄バス部門 組合間差別と闘う 京王新労組 佐々木さん
悪徳ファンドAPFの企業乗っ取りと闘う 昭和ゴム労組 山本さん
公務職場 東京都の不誠実団交と闘う 公務公共一般労組 中野さん(団体・名前のみ紹介)