明治乳業争議団(blog)

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明治HDが労働争議宣伝行動へ警察権力を依頼か 中央警察署へ再度申入れする

2015年04月14日 10時02分31秒 | お知らせ
明治HDは、3月10日明治乳業争議団の月定例宣伝に警察権力で圧力をかける

 ブログに既報の、民事に対する警察権力の介入に厳しく抗議の意思を示す申入れを4月8日に中央警察署に行った。現場指揮を執った田中警備課長含め警務課課長に申し入れ書を「黙読」していただき見解を求めた。しかし、2名ともちょっと待ってくれといったまま2度と姿を見せず、しばらくたって警務課長が、内容は抗議文になっているとしてお帰りをと言ってきた。やり取りの中で、申し入れ書に精査すればいいことかと確認をした。

 8日に引き続き、13日に再度出向き田中警備課長に面会を求めた。接客中なので少々お待ちくださいとの受付からの話しで20分ほど待たされたので、再度求めた中で、警務課一人が見えられて私がお話を聞きます2名代表を求めてきましたが、筋が通らないことであるとして当事者田中警備課長の同席を求め続けた。この時間なんと40分も費やした。

 警務課課長他2名に、申入れ者代表3名が申し入れることになりました。「申し入れ書」内容は本部に問いただしたところ正式なものであるとして「受理」されました。

 回答は、後日「口頭」で申し上げるとして、中央署から連絡が届くことになりましたので「申し入れ書」を紹介します。



ビラ配布介入についての申入れ書

警視庁 中央警察署 署長 殿
      田中警備課長 殿

2015年4月13日
                            明治乳業争議支援共闘会議
                             議長 松本  悟
                            明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
                             団長 小関  守
                            日本国民救援会東京都本部
                             会長 安井 純夫
                            弁護士 菊池  紘

3月10日の明治ホールディングス株式会社前の宣伝行動とビラ配布への介入について、以下の通り申し入れし、回答を求めます。
                            
1、労働争議宣伝行動への介入の事実経過
 明治乳業争議団と同支援共闘会議は、かねてから明治ホールディングス株式会社前(中央区京橋2-4-16)で、宣伝行動を行ってきている。この3月10日(火)にも午後1時から2時の予定で宣伝行動を行ったが、この行動に対し、午後1時50分頃に警備ワゴン車が同社前に横付けされ、制服警察官4人と背広の警察官1人が降りてきて、「ビラ配布の届けを出しているのか」、「出していないなら直ちに止めろ!」と云って、突然に強権的な態度で争議の宣伝行動を中止させようとした。
 宣伝行動を行っていた者たちは、「どこからの通報で出動してきたのか」など問い質しを行ったが、これにたいし警察官は「特定の者から110番が入った」と述べた。
 「ビラ配布の届けと云うがどういう法規の何条の何項に該当するのか」と問い質したが、「答える必要はない」との回答であった。
 「警察の民事不介入」を主張し介入をやめるよう求めたことに対しては「民事不介入ではない」と断言した。
そして警察官は「止めないならこれより1時58分『警告』する」と云って、行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と威圧的に通告して、警告措置をとった。
 こうしたなかで警察手帳の提示を求め、名前を問い質したところ、規制を主導していた制服警察官が「生活安全課田中課長だ」と名乗った。
午後2時までの行動予定だったので、2時05分頃に行動を終了とした。
 一連の経過のなかで、介入の責任者として「生活安全課田中課長だ」と名乗った警察官は「どの行為に対し、何(法律条項)を根拠に違反だとするのか」の問い質しに、一言も答えていない。

2、 規制と警告の根拠について、署長と警備課長の見解を求める。
共闘会議議長松本、争議団長小関、救援会東京酒井、弁護士菊池ら7名は4月8日に警視庁中央警察署を訪問し、3月10日の事態についてその規制の根拠について警察の見解を明らかにするよう求めた。ところが応対した田中警備課長はまぎれもなく、3月10日に「生活安全課田中課長」を名乗ったその人だった。そこで、同課長と中央警察署長に対し次の諸点について、正確に見解を明らかにされるよう求める。

(1) 憲法21条には「一切の表現の自由は、これを保障する」と定めてあるが、この条文をどの様に理解をしているのか。
(2) ビラ配布の届け出を求め、届け出がないことを前提に規制しているが、求める届け出はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。
(3) 行動に参加していた一人一人に「警告する!」「警告する!」と通告して、警告措置をとったが、この措置はどの法規のどの条項によるものか、具体的に示されたい。


3 言論表現の自由をまもる対応を求める。

 労働者・市民の言論活動を尊重し、街頭におけるビラ配布を不法に規制することのないよう、申し入れる。

以上


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1 コメント

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Unknown (Unknown)
2015-04-14 16:11:12
3月20日の記事で14春闘要求してないとは本当か教えて下さい
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