明治乳業争議団(blog)

働くルールの確立で人間性の回復を!

中央労働委員会前での「共同宣伝」を継続中 

2016年12月31日 13時35分55秒 | お知らせ
毎月第3水曜日行っています共同宣伝が12月21日行われました。

 中労委共同宣伝は、すでに中労委から救済命令をいただいた東京私教連鶴川高教組と同じく救済命令の茨城私教連土浦日大の事件も合わせて報告。公務公共一般労組からは、東京都の団交拒否事件と委員長解雇事件に関して報告。全労連・全国一般昭和ゴム労組は、悪徳APFファンドの降格処分などの実損回復裁判で全面的に勝利和解を勝ち取ったなど喜ばしい報告。

明治乳業争議団チラシから
この事件は「大量観察方法(修正)」で判断し集団間格差を明確にするべき案件です
どちらの集団にいようが どの職分にいようが同じ仕事をする(集団間の均質性は充分確保)

 中労委審査で申立人側は、都労委命令が放棄した「大量観察(修正)方法」に基づく認定・判断を前提にした立証をやりきりました。これは審査の「争点」にも添う重要な到達点であると確信します。ここでは、その判断要件の一つである「集団間の均質性」についての実態を整理してみます。

同じローテーション 同じ仕事 一人で交替勤務も

 申立人らも他の労働者集団も、飲用牛乳などを製造する工場に在籍し、集団間の別扱いも職分の隔たりもなく同じラインで同じ機械を交替で運転、同じ製品を製造し出荷していました。夜勤や時差勤務では交替で一人作業もおこない、申立人らも新入社員教育に携わっていました。申立人らに勤務成績や能力が特段に劣るなどということはなく、全体として同質性や同等性は充分に保持されていました。

「明乳事件」と同質の昭和シェル事件に 高裁は「修正大量観察方式」を全面適用

 昭和シェルの「職能等級格付・昇給・昇格差別事件」は、明治乳業差別事件と同質の事件です。大阪府労委と中労委は「修正大量観察方法」に基づく判断によって救済命令を交付しました。しかし、東京地裁では一転、集団比較を認めず、中労委命令をくつがえす判決とします。
 ところが東京高裁では、組合員が極小人数であっても勤務成績や能力に同質性・同等性があるとし集団比較を肯定。中労委命令の修正大量観察方法を全面的に支持する判決となりました。
 この判決は、同一の差別事件である、当該明乳事件にもそのまま適用されてもおかしくありません。いま命令作業は重要な局面となっています。この事件で求めれれているのは都労委が黙殺した「修正大量観察方式」による救済です。

 命令作業が最終盤の極めて重要な局面を迎えている。年度内にも出される命令は、救済されるものと確信をもってこれまで審査課に要請を行ってきました。同時に会社に対し、社前での「座り込み行動」を通して、経営者の自主的判断による解決を求め、本日と明日第12次にわたる座り込みのことも報告しました。中労委からの救済命令を信じて頑張っていくと要請発言をしました。
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