(株)明治が抱える長期労働争議の解決を求め筆頭株主「みずほ銀行」へ要請
2013年3月13日
3月時期の千代田総行動で「みずほ銀行」に要請に入る中で忘れることができない出来事は、2011年3月11日午後2時30分から要請中の2時46分東日本大震災が発生、地下会議室も大揺れし要請を中断せざるを得なかった。
この度は、平穏な中で要請をさせていただきました。
要請は以下の内容です。
2014年3月13日
株式会社 みずほ銀行
代表取締役頭取 佐藤 康博 殿
千代田区春闘共闘委員会
議長 小林 秀治
明治乳業争議支援共闘会議
議長 松本 悟
明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
団長 小関 守
要 請 書
明治HDグループの筆頭株主である貴社に対し、改めて二つの視点から要請を致します。
第一は、明治HD及び(株)明治に対し、長期に及ぶ労働争議の全面解決への決断を迫ること。
第二は、貴社自身が自浄能力を発揮して、社会的責任を担い得る企業体質に改善されること。
特に、貴社は暴力団関係者らへの融資問題をめぐって、昨年は二度も金融庁から厳しい処分を受けるなど、極めて深刻な事態にあると言わざるを得ません。
私たちは、筆頭株主である貴社自身が健全な企業活動に立ち戻ることが、異常企業体質を背景に労働争議の絶えない(株)明治に、全面解決への決断を迫る力になるものと確信しています。
1、わずか3ヶ月の間に二度の金融庁処分で、厳しく迫られている自浄作用の発揮
昨年末の26日、金融庁は貴社に対し、「暴力団関係者への融資問題での虚偽報告」などを重大視し、系列の信販会社を通じた提携ローンの新規取引停止処分(1月20日から1ヶ月間)を命じました。これは、昨年9月の業務改善命令から3ヵ月後の追加処分であり、極めて異常な事態です。処分を受け、みずほFGの塚本隆史会長は今年3月一杯での引責辞任を発表し、続いて、みずほ銀行頭取の佐藤康博氏(みずほFG社長兼務)も、今年3月末での頭取辞任に追い込まれています。しかし、佐藤氏は「みずほFG社長は続投」の姿勢を変えてはいません。
金融庁が、「ガバナンスや経営管理体制、担当部署間の連携に重大な問題が認められた」と指摘するように、みずほグループ発足から8回目となる金融庁処分は、極めて深刻な事態です。
貴社が、中小零細企業など利用者の信頼に誠実に応え得るメガバンクとして、その自浄能力が発揮されるのかどうか、経営刷新に向けた重大な決断が迫られていることは明白です。
2、中労委を攻勢的に闘いながら、早期に解決局面を切り拓く決意で奮闘します
昨年7月9日交付の都労委命令は、「解決に役立つ命令」どころか、貴社のご尽力も頂きながら目指してきた、「解決への道筋」をも困難にする内容でした。私たちは、労働委員会自身の努力なども含めて蓄積してきた、救済機関としての判断手法を放棄した不当命令の見直を、「労働委員会の変質を許さない」闘いとも併せながら、中労委で全面的に争う決意です。
しかし、同時に、(株)明治及び明治HDに対しては、先行して争った市川工場事件への東京高裁判決の事実認定、(①申立人ら集団の認定、②集団間の「有意な格差」認定、③不当労働行為意思の判示)に基づいて、「長期争議の全面解決を決断せよ!」の要求で大きく包囲し、その道筋を切り拓くことを目指し全力で奮闘する決意です。
つきましては、貴社自身の企業体質改善に向けた自浄能力の発揮を期待し、同時に、その健全な筆頭株主としての力が、争議解決に向けても発揮されることを強く要請するものです。
以上
2013年3月13日
3月時期の千代田総行動で「みずほ銀行」に要請に入る中で忘れることができない出来事は、2011年3月11日午後2時30分から要請中の2時46分東日本大震災が発生、地下会議室も大揺れし要請を中断せざるを得なかった。
この度は、平穏な中で要請をさせていただきました。
要請は以下の内容です。
2014年3月13日
株式会社 みずほ銀行
代表取締役頭取 佐藤 康博 殿
千代田区春闘共闘委員会
議長 小林 秀治
明治乳業争議支援共闘会議
議長 松本 悟
明治乳業賃金・昇格差別撤廃争議団
団長 小関 守
要 請 書
明治HDグループの筆頭株主である貴社に対し、改めて二つの視点から要請を致します。
第一は、明治HD及び(株)明治に対し、長期に及ぶ労働争議の全面解決への決断を迫ること。
第二は、貴社自身が自浄能力を発揮して、社会的責任を担い得る企業体質に改善されること。
特に、貴社は暴力団関係者らへの融資問題をめぐって、昨年は二度も金融庁から厳しい処分を受けるなど、極めて深刻な事態にあると言わざるを得ません。
私たちは、筆頭株主である貴社自身が健全な企業活動に立ち戻ることが、異常企業体質を背景に労働争議の絶えない(株)明治に、全面解決への決断を迫る力になるものと確信しています。
1、わずか3ヶ月の間に二度の金融庁処分で、厳しく迫られている自浄作用の発揮
昨年末の26日、金融庁は貴社に対し、「暴力団関係者への融資問題での虚偽報告」などを重大視し、系列の信販会社を通じた提携ローンの新規取引停止処分(1月20日から1ヶ月間)を命じました。これは、昨年9月の業務改善命令から3ヵ月後の追加処分であり、極めて異常な事態です。処分を受け、みずほFGの塚本隆史会長は今年3月一杯での引責辞任を発表し、続いて、みずほ銀行頭取の佐藤康博氏(みずほFG社長兼務)も、今年3月末での頭取辞任に追い込まれています。しかし、佐藤氏は「みずほFG社長は続投」の姿勢を変えてはいません。
金融庁が、「ガバナンスや経営管理体制、担当部署間の連携に重大な問題が認められた」と指摘するように、みずほグループ発足から8回目となる金融庁処分は、極めて深刻な事態です。
貴社が、中小零細企業など利用者の信頼に誠実に応え得るメガバンクとして、その自浄能力が発揮されるのかどうか、経営刷新に向けた重大な決断が迫られていることは明白です。
2、中労委を攻勢的に闘いながら、早期に解決局面を切り拓く決意で奮闘します
昨年7月9日交付の都労委命令は、「解決に役立つ命令」どころか、貴社のご尽力も頂きながら目指してきた、「解決への道筋」をも困難にする内容でした。私たちは、労働委員会自身の努力なども含めて蓄積してきた、救済機関としての判断手法を放棄した不当命令の見直を、「労働委員会の変質を許さない」闘いとも併せながら、中労委で全面的に争う決意です。
しかし、同時に、(株)明治及び明治HDに対しては、先行して争った市川工場事件への東京高裁判決の事実認定、(①申立人ら集団の認定、②集団間の「有意な格差」認定、③不当労働行為意思の判示)に基づいて、「長期争議の全面解決を決断せよ!」の要求で大きく包囲し、その道筋を切り拓くことを目指し全力で奮闘する決意です。
つきましては、貴社自身の企業体質改善に向けた自浄能力の発揮を期待し、同時に、その健全な筆頭株主としての力が、争議解決に向けても発揮されることを強く要請するものです。
以上
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