明治乳業争議団(blog)

働くルールの確立で人間性の回復を!

明治乳業の企業犯罪をここまで明らかなまででも、明治乳業を救済した都労委の犯罪は許されない!

2013年07月15日 15時36分50秒 | お知らせ
2013年 6月 12日
東京都労働委員会     
 会 長  荒木 尚志 殿          
明治乳業争議支援共闘会議                 
議 長  松 本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
      団 長  小 関  守

要   請   書
[ 平成6年不55号事件・その他  明治乳業賃金昇格差別事件 ]



 私たちは要請の中で、本件が不当労働行為の三要件に照らし典型的な事案であることを、様々な角度から改めて解明してきました。同時に、早期解決を会社に促すためには、6月株主総会の前に救済命令が交付されることが必要であることを強く訴え、命令作業の促進と早期救済命令の交付を繰り返し要請してきました。
しかし、6月4日の公益委員総会にも付されなかったことから、株主総会前の命令交付は残念ながら不可能と判断せざるを得ません。貴委員会が私たちの要請の主旨を受け止め、早期命令交付に向け努力している姿勢は伝わってきましたが、結果として命令交付に至らなかったことは、極めて遺憾に思います。

 要請の中で、命令作業に時間を要している理由として、「資料や書証が膨大である」とのコメントがありました。今回の要請では、迅速な救済措置という労働委員会の使命及び職責に照らしても、注意深く精査されている膨大な証拠の内容を、事実認定として正確に命令に生かして戴き、不当労働行為・差別の「やり得」を厳しく断罪する救済命令を、重ねて強く要請するものです。同時に、本件は貴労働委員会や各地方労働委員会が、多くの事件への救済命令を通して蓄積してきている、不当労働行為事件への判断手法に照らしても、救済されるべき事案であることを改めて明らかにし、躊躇することなく一日も早く救済命令を交付されることを強く要請するものです。

1、累積格差の将来に向けた一括是正方式が、貴委員会を始め労委命令の到達点です

 「賃金・職分差別事件」では、累積格差を将来に向けて一括是正する救済方法が、各労働委員会で定着し裁判所においても支持されているのが到達点です。特に、貴委員会が果たしてきた役割は、下記の命令例に見るように極めて積極的な内容です。
(以下、申立人最終準備書面第1章から3章の2、197~206頁参照願います) 。
①東京海上火災保険事件《東京都労委、昭和57年1月12日命令》
*労使関係は14年間の遡及審査、累積格差は4年間遡及して救済。
命令では、「会社は、昭和48年度における支部組合員の昇給昇格率が全社平均と同率になっているから、・・・同年度には何ら不当な差別はないとも主張する。たしかに、支部組合員の中には昇級・昇格した者がおり、かつ、その昇給昇格率は全国平均と同率で昇格しているけれども、それまでの格差が残されている以上、下記判断のとおり不当労働行為を構成する」と判示。低位の職分に据え置かれていた時期の「残存格差」についても、不当労働行為の成立を認めて救済しているのです。
②石川島播磨重工業事件《東京都労委、H2年2月20日命令》
*累積格差は16年間遡及審査し、将来に向けた一括是正の救済命令。
命令は、「会社は昭和51年度において職区分・等級に存する格差は申立人らの入社以来の職区分・等級の格付けの積み重ねであるので、その格差を同年度に一挙に是正することは申立期間の制限(労組法27条2項)によって許されないと主張するが、同年度におけるそれら格付けについて会社の不当労働行為が認められ、同年度の時点において、それまでの間に公正な格付けがなされてきたならばほぼ到達したであろう職区分・等級昇進との格差が認められる場合は、その時点以降においてその格差の是正を命じることは、むしろ不当労働行為救済制度の趣旨に適した救済方法というべきである。」として、極めて明確な判断を示しているのです。
紙面の関係で2事例にとどめますが、本件の救済方法についても上記の到達点を踏まえた、中島審査委員(当時)の審査指揮があったのです(別紙、調査調書)。

2、本件は1960年代後半から継続している極めて異常な不当労働行為・差別事件
 
 会社が「インフォーマル組織」を結成して、従業員を紅組・白組・雑草組に分断し、昇給・昇格や仕事差別で脅しながら転向工作を執拗に行っていたことは、前回の要請でも紹介しました。今回は、会社が労働組合選挙に介入した直接証拠(甲A23号証)を紹介し、これら転向工作に屈しない労働者らが、職場からの排除など見せしめ的に差別されてきた一例として、「甲第11号証」を紹介します。
  本件の申立人らは、1994年(H6)の申立以後も、それぞれ退職時まで追加申立を継続し、申立時点よりさらに格差(差別)が拡大している実態を明らかにしています。
  また、1960年代後半まで遡及しての立証で、会社の不当労働行為・差別意思の動機や形成過程についても、多くの秘密資料を含め全面的に立証しているのであり、貴委員会に蓄積されている判断手法に照らせば救済命令は当然の帰結です。

3、貴労働委員会の先例を踏襲した公平な命令を強く求めます

 上記記載のように、貴委員会を始め各地労委・中央委でも、継続的かつ累積的に格差が形成される不当労働行為事件の特質を正面から受け止め、必要年数の遡及審査を行い、累積差別の「一括是正」命令方式を定着させてきました。
かたくなに争議解決を拒否している(株)明治に、全面解決の決断を厳しく求めるためにも、貴労働委員会の蓄積されている判断手法を本件にも公平に適用され、一日も早く明確な救済命令が交付されることを、改めて強く求めるものです。
                                     
以上
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明治乳業の企業犯罪の数々を明らかにし「救済」を求めた要請書 その18

2013年07月15日 15時28分29秒 | お知らせ
2013年 5月 15日
東京都労働委員会     
 会 長  荒木 尚志 殿          
明治乳業争議支援共闘会議                 
議 長  松 本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
      団 長  小 関  守

要   請   書
[ 平成6年不55号事件・その他  明治乳業賃金昇格差別事件 ]



 私たちは、本件が不当労働行為の判断要件に照らしても、典型的な事案であることを明らかにし、同時に、全面解決への道筋を切り拓くためには、明治HD株主総会前の救済命令交付が決定的であることを繰り返し要請してきました。
4月の要請では審査課長が交代されたことも念頭に、本件の全体像を改めて鮮明にする立場から、会社が全国の主要工場に「インフォーマル組織」を一気に結成し、労組活動に支配介入してきた実態などについて解明しました。
今回の要請では、会社の差別意思を赤裸々に示す直接証拠(秘密資料)の多い事が、本件の大きな特徴であることを明らかにします。そして、申立人ら集団の各事業所及び全国規模での組合活動を会社が詳細に掌握していた事実や、申立人らへの賃金・昇格差別が定年退職時まで継続されていた実態などを述べ、早期に争議解決に結実できる救済命令が交付されることを強く要請いたします。

1、「不当労働行為」の実行は、本社人事部の指揮で全国的・組織的に行われた

 前回の要請で述べました通り、会社の「インフォーマル組織」結成を契機とした「組合弱体化攻撃」によって、各組合支部で少数派集団となった申立人らは、その後も「働く者の暮らし・権利を守ってこそ労働組合」の旗を守り、様々な攻撃に屈することなく、労働組合の民主的再生に向けた多数派をめざし、「全国連絡会」を結成して連携を強めながら、それぞれ退職に至るまで集団としての活動を一貫して継続してきたのです(甲B29・30・31号証など)。
  会社が、これら申立人ら集団の弱体化を狙い系統的に掌握しながら、各地の工場で差別や排除の攻撃を退職に至るまで執拗に行っていたことは、下記に記載の直接証拠(秘密資料)などによって、全面的に解明されているのです。

1)高島ノート(甲第4号証)=戸田橋工場にインフォーマル組織を結成した事実。
 首都圏の工場の管理職らが、組合役員選挙の対策・分析会議を開いていた事実。
2)笠原ファイル(甲第8号証)=会社が労働者を「○白組」「×紅組」「△雑草組と分類して組合選挙対策を行い介入した事実。申立人ら組合活動家集団を名簿で明確に掌握し、徹底した差別の実行計画を議論し実行した事実。
3)職制組合員を大量転勤させた選挙介入
 1976年、会社は人事権を発動させ、63名程度の組合支部に15名もの職制組合員を全国から福岡工場に転勤させ、選挙介入をして組合支部を乗っ取った事実 (申立人後藤の第7回証言調書17~18P及び同第8回調書29~30P)。 
4)秘密会議録取書(甲第5,6,7号証)=大阪工場での「インフォーマル組織」結成に向け、戸田橋工場の管理職が結成のノウハウを伝授していた事実。この秘密会議には、本社からも参加して関与していた事実。
5)村田ノート(甲第9号証) = 本社人事部長が、申立人らの全国的状況を掌握し福岡工場の職制会議で報告していた事実。昭和57年、当時の人事部長(橘氏)が、申立人らの「三つの裁判を支援する会(甲B4号証)」の活動や「全国連絡会」の動向について報告。さらに、申立人らを含む全国の活動家集団の人数を系統的に掌握していた事実。さらに、本社の方針として「労務管理の基本は変えない」とし、「人事考課・・・日常の記録」などを指示している事実。

2、退職時(H9年~H22年)における申立人ら到達職分の驚くべき実態

 本件は、平成6年に申立てられましたが、その後、申立人らは退職時まで毎年追加申立を行っています。退職時における各申立人らの到達職分を見ると、最下位職分の技能職1名(3.1%)、基幹職2級18名(56.3%)、基幹職1級12名(37.5%)、監督職は第1種試験合格者の1名(3.1%)となっています。
標準的従業員が入社して6.5年で1ランク昇格(基幹職2級)できるのに、40年以上勤務してなお、19名(59.4%)もの申立人が基幹職2級以下に据え置かれ、基幹職1級以下では実に31名(96.4%)となります。会社の職分制度に基づくと、「事業所採用者経路」の標準的従業員の場合は、定年退職時までに基幹監督職に昇格することになっています。申立人らに対する職分・賃金差別(格差)は、定年退職するまで執拗に続けられたのです。

3、「株主総会」前までの救済命令交付を重ねて強く求めます

 本件は審査開始から7年余、結審からは1年半が経過する異常事態にあります。そして、いまだ「合議」にかかっていないなど、労働委員会の使命に照らしても極めて深刻な事態だと認識せざるを得ません。ご承知の通り、「賃金・昇格差別事件(組合間・潮流間差別)」の多くは、各地方労働委員会などの努力と奮闘によって、救済命令の交付を契機に勝利和解を実現させてきました。 
この種事件の、最後に残された本件への貴委員会からの救済命令を、申立人ら及び支援組織は勿論のこと、多くの人たちが期待と関心を持って待ち望んでいるのです。貴労働委員会が要請の主旨を重く受け止め、株主総会前に全面解決に結実できる救済命令を交付されることを、重ねて強く要請いたします。
                                      
以上
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明治乳業の企業犯罪の数々を明らかにし「救済」を求めた要請書 その17

2013年07月15日 15時20分42秒 | お知らせ
2013年 4月 3日
東京都労働委員会
 会 長  荒木 尚志 殿
明治乳業争議支援共闘会議
                              議 長  松本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
団 長  小関  守
明治乳業不当労働行為事件弁護団
団 長  松井 繁明
要  請  書
[ 平成6年不55号事件・その他  明治乳業賃金昇格差別事件 ]



 貴委員会での本件審査開始は2005年11月であり、すでに7年余となります。
さらに、2011年11月30日の結審からでも1年4カ月が経過しているなど、極めて異常な事態にあります。2005年1月に施行された改正労組法の主眼は、労働者・労働組合の迅速な権利救済機関としての機能を、より効果的に発揮することを目指してのものでした。
その結果、審査計画に基づく事件処理の迅速化など、様々な努力と工夫がなされています。
しかし、本件に対する命令交付時期をめぐる状況は、改正労組法が目指している労働委員会の職責に照らしても極めて異常であり、これ以上の遅延は絶対に許されないものと考えます。

1、 歴史的には企業犯罪として決着済みの典型的な「不当労働行為・差別事件」です

 本件は、旧明治乳業が1960年代後半から闘う労働組合の右傾化を狙い、全国の主要事業所で強行した典型的な「ユニオンジャック」攻撃です。労働組合活動の旺盛な各地の工場に「インフォーマル組織」を一気に結成し、労働者を紅組・白組・雑草組の枠組みに分断。そして、昇給・昇格や仕事差別で脅しながら転向を迫り、労働組合を意に沿う組織に変質させたのです。
この種、大企業相手の不当労働行為・差別事件が貴委員会でも多く争われましたが、救済に向けた労働委員会の献身的な努力を背景に、格差や不当労働行為の事実認定に基づく救済命令が数多く蓄積される等、歴史的には企業犯罪として断罪されている典型的な事案なのです。

2、 人道上も放置が許されない事件、6月株主総会前の命令交付を強く求めます

 明治乳業事件は、市川工場事件(1985年都労委申立)から28年、本件申立(1994年)からでも19年です。64名の全国事件ですが、すでに11名もが残念ながら他界しているのです。  
申立人らは、救済命令を確実にする決意で命令交付の遅延にも耐えて頑張ってきました。
しかし、異常企業体質の(株)明治に全面解決の決断を直接的に迫る機会は多くはないのであり、その重要な機会が年一度の株主総会なのです。私たちは、6月予定の株主総会までに完全救済命令を手にし、なんとしても全面解決への道筋を切り拓く決意で準備を進めています。
上記、要請内容へのご理解を頂き、6月中旬を目途とした命令交付を重ねて要請いたします。

以上



2013年 4月25日
東京都労働委員会     
 会 長  荒木 尚志 殿          
明治乳業争議支援共闘会議                 
議 長  松 本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
      団 長  小 関  守

要   請   書
[ 平成6年不55号事件・その他  明治乳業賃金昇格差別事件 ]



 私たちは、救済命令を確実なものにし、なんとしても長期争議の全面解決への道筋を切り拓く決意を固め、貴労働委員会への要請を重ねていますが、今回は結審してから17回目を数える行動であり、すでに1年5カ月が経過します。
そして、審査開始からの7年余を振り返りますと、審査委員の交代、担当事務局の複数回の交代、さらに2011年1月からの継続した要請行動を通して、事件の全体像へのご理解を得てご尽力を頂いている審査課長の交代など、審査の長期化のなかで貴委員会が目標としている、「迅速な救済措置」に逆行する弊害が生じています。
今回は、審査課長が交代されたことも念頭に、本件が不当労働行為の判断要件に照らしても典型的な事案であることを述べ、6月開催の「明治HD株主総会」前の救済命令交付に向け、改めて新旧審査課長に特段のご尽力を強く要請するものです。

1、明治乳業事件は、不当労働行為事件の判断要件を満たす典型的な事案です

 本件は、①申立人ら集団の全国規模での旺盛な組合活動、②職分・賃金格差の深刻な実態、③格差の原因が組合活動を嫌悪する差別意思(会社作成の数点に及ぶ不当労働行為意思のマル秘証拠)が鮮明な、極めて典型的な不当労働行為事件です。
① 動機は、劣悪な労働実態の改善を求め全国的に高揚した労組活動への危機感です
 本件、不当労働行為・差別攻撃の原因と背景は1960年代初頭に遡ります。
食生活洋風化の中で、明治乳業も都市部を中心に大型工場を次々と建設しますが、しかし、変則勤務や長時間労働・低賃金のなかで、若い労働者らが腰痛や胃腸障害、ノイローゼ等に次々と罹患したのです。当然ながら、身体と生活が守れる労働条件を求める活動が全国各地の工場で高揚しますが、労働組合活動の全国的な高揚に危機感を深めた明治乳業は、その弱体化・排除を狙っての攻撃を一気に強めたのです。

② 「インフォーマル組織」を結成し、集団帰属の踏み絵を迫り労組乗っ取りを強行
 会社は、組合執行部や支持者として頑張っていた申立人ら組合活動家らに、「生
産疎外者」「職場秩序破壊者」等のレッテルを貼り、同時に全国の主要工場で職制組合員らを中心に、「インフォーマル組織」を一気に結成したのです。
例えば、戸田橋工場(埼玉)=戸田橋民主化同志会、市川工場(千葉)=明朋会、静岡工場=富士見会、石川工場=明友会、愛知工場=一水会、京都工場=都会、大阪工場=志宝会、西宮工場=西宮民主化同志会、福岡工場=明和会などであり、本社が深く関与して強行した事実も立証を通して鮮明になっているのです。
明治乳業は、申立人ら集団を「紅組」、インフォーマル組織を「白組」、どちら
にも属さない者を「雑草組」と分断。そして、昇給・昇格や仕事差別で脅しながら、「白組」への転向を執拗に迫るなど、全国各地で申立人らを少数派に追い込む不当労働行為と差別攻撃を、長期に継続して行ってきたのが本件の全体像です。

③ 年間賃金4~5カ月分に相当する賃金格差は、不当労働行為意思による差別
 申立人らは、申立人らと同じ昇格経路である「事業所採用者経路」内での集団間の格差を鮮明に立証しました。その結果、平均年収(平成5年度)で約100万円(最大220万円)の格差が明確ですが、その額は月額賃金の4~5ヵ月分に及ぶものです。
さらに、職分昇格では2~3ランクの格差が明らかです。例えば、申立人の糸賀久(大阪)は入社から1ランクの昇格も無しに、新入社員と同じ最下位職分で定年退職となる等、まさに、深刻な格差の存在自体が不当労働行為を強く推認させるものです。

2、審査の経過に照らしても、社会正義からも、さらなる命令の遅延は許されません

 本件は、審査終了間際の審査委員退任という中で、申立人らは「審査に深く関わった審査委員の責任ある命令」を望み、最終準備書面を審査終了から1ヵ月と言う短期間で仕上げ、結審(H23年11月30日)に間に合わせたのです。そして、一方では同年3月に発生した未曾有の大震災及び東電の原発事故によって、多くの人達が生活と住む場所を奪われ、家族離散の生活を余儀なくされる深刻な状況にありました。
私たち争議団員は、争議解決に奔走するだけではなく、「何か支援できないか、やれる事を直ぐやろう・・・」と議論をする中で、年に2回の争議支援物品販売活動から得た収益金から、ささやかではありますが5%のカンパを送り続け、また、支援物資をマイクロバスに積んで現地の仮設住宅を訪問するなどの活動を行ってきました。
同時に、食べ物による低線量内部被曝を心配するお母さん方や消費者と一緒に、(株)明治に「独自の放射能汚染検査と数値の公表」を求める運動も強めていますが、(株)明治は頑なに拒否しているのです。これらの運動を通して明らかなのは、「労働者の人権を守れない企業には、消費者が求める安全・安心も守れない」ということです。
歴史的には、大企業の犯罪として決着済みの不当労働行為事件ですが、貴委員会からの救済命令を契機に全面解決への道筋を切り拓くならば、食の「安全・安心」を求める多くの消費者の願いにも通じる、社会的にも貴重な前進となることは明らかです。
上記の趣旨を踏まえ、6月株主総会までの救済命令交付を重ねて要請いたします。

以上
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明治乳業の企業犯罪の数々を明らかにし「救済」を求めた要請書 その16

2013年07月15日 15時15分56秒 | お知らせ
2013年 3月 21日
東京都労働委員会     
 会 長  荒木 尚志 殿          
明治乳業争議支援共闘会議                 
議 長  松 本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
      団 長  小 関  守

要   請   書
[ 平成6年不55号事件・その他  明治乳業賃金昇格差別事件 ]


 
 本件への救済命令を求める期待の声が、交付時期の遅れに対する様々な推測とも重なり高まっています。その背景には、1960年代後半から争われてきた「賃金・昇格差別事件」の多くが、組合間差別でも潮流間差別事件においても、貴労働委員会などの努力・奮闘により、殆どの事件が救済命令の交付を契機に勝利和解を実現していることがあります。まさに、歴史的には「不当労働行為・差別事件」は、労組法を踏みにじる企業犯罪として断罪されているのであり、その意味でも明治乳業事件への救済命令が、最後に残された事件への命令として期待の声が強まっているのです。

 申立人らは、本件をめぐる上記の状況をも踏まえ、「格差及び不当労働行為の事実認定に基づく累積格差の一括是正」の救済命令を、なんとしても確実にすることをめざし要請行動を継続しています。そして、命令交付が遅れていることに対しても、より注意深い事実認定や判断などの命令作業が求められているものと理解をしてきました。
 今回は、確実に命令交付が接近していることを念頭に、各申立人らの定年まで続いた職分昇格差別の実態を述べ、さらに、調査調書をも引用し将来に向けた一括是正要求の合理性及び正当性について解明し、救済命令の早期交付を改めて強く要請します。

1 併合審査に対する会社の意見書と中島審査委員の判断及び審査指揮

 1)被申立人(旧明治乳業)は、申立人らが求めた併合審査について、「訴訟経済上の合理性を欠き、多大な不利益が生じる。むしろ、申立人らが最初に申立てた平成6年不第55号事件に対する審査を先行して行えば、一定の判断を比較的早く得ることができ、同事件についての判断を翌年以降の事件に援用することも可能となる」。(H22.3.11付意見書<7>4~5P)と主張していました。
2)また、第15回調査調書(H21.2.25日)では、「2、調査概要(1)本件進行について」の項で、①「申立人は、『累積格差の将来に向かっての一挙是正はあり得ること』及び『平成6年度以降の立証の結果、格差の存在が認定できれば裁量による救済はあり得ること』を調書に記載するよう求めたが、被申立人は、記載の必要性はないと反論した」とあり、②「審査委員は、『審査の結果、格差がはっきりしたら、救済方法についてはその段階で考える』との見解を示した。」との記載があります。中島審査委員は、申立人らの求めに対し「格差がはっきりしたら」として、救済方法として含みのある審査指揮を発揮していたのです。
  改めて述べるまでもなく、本件の格差(平成5年度)は、平均年収で約100万円(最大220万円)もあり、職分では2~3ランクに及ぶなど極めて鮮明なのであり、審査指揮の経過から判断しても、累積格差の一挙是正は求められる救済方法なのです。

2 退職時(H9年~22年)における申立人らの驚くべき低職分の実態

 1)本件は、平成6年の申立てですが各申立人らは、その後も退職時まで毎年の追加申立てを行っています。しかし、提出の「甲C26号証」でも明らかなように、平成6度以降にも昇格経過年数を積み重ね、会社の職分規則が定める「各職分での経過年数」を満たしても昇格していない申立人が、平成6年度20名、同7年度17名、同8年度19名、同9年度17名、同10年度18名となっているのです。
2)その結果、退職時における各申立人らの到達職分を見ると、技能職1名(3.1%)、基幹職2級18名(56.3%)、基幹職1級12名(37.5%)、監督職は第1種試験合格者の1名(3.1%)となっています。標準的従業員が入社して6.5年で基幹職2級に昇格できるのに、40年以上勤務してなお19名(59.4%)もの申立人が、基幹職2級以下に据え置かれたまま退職せざるを得なかったのです。
この数字を提出の「甲第16号証」で比較すると、申立人外の昭和56~57年における昇格割合とほぼ同じで、20年以上に及ぶ昇格の遅れが明らかです。会社による申立人らに対する職分(賃金)差別は退職時まで継続され格差が拡大されたのです。

3 貴労働委員会の蓄積された命令例を踏襲した救済命令の交付を求めます

 貴労働委員会をはじめ各地労委・中央委では、使用者が陰湿・狡猾に行う不当労働行為や差別の「やり得」を見逃さない救済機関としての職責が堅持され、除斥期間の範囲を超えて継続的かつ累積的に格差が形成されるという、不当労働行為・差別事件の特質を正面から受け止め、必要年数の遡及審査を行い累積格差の「一括是正」命令方式を定着させてきました(申立人最終準備書面・第1分冊P197~206)。
本件は、最後に残された全国規模の潮流間差別事件ですが、改めて、救済命令が交付されるべき事案であることを整理すると、次の三点に集約されます。
① 明確な格差の存在、圧倒的な不当労働行為意思の事実など、典型的な不当労働行為・差別事件であることが極めて鮮明であること。
② 貴委員会の同種事件への命令例に照らしても、救済されるべき事案であること。
③ 長期に困難な闘いが強いられ、すでに11名も他界している本件の現状は、迅速
な権利救済機関として人道上も放置が許されない事案であること。


 上記の要請趣旨にもとづき、全面救済命令の早期交付を重ねて強く要請いたします。

以上
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明治乳業の企業犯罪の数々を明らかにし「救済」を求めた要請書 その15

2013年07月15日 15時11分40秒 | お知らせ
2013年 2月 18日
東京都労働委員会
 会 長  荒木 尚志 殿
明治乳業争議支援共闘会議                 
議 長  松 本  悟
明治乳業賃金昇格差別撤廃争議団
      団 長  小 関  守

要   請   書
[ 平成6年不55号事件・その他  明治乳業賃金昇格差別事件 ]



 本件の命令交付時期をめぐる経過は、極めて異常な事態と言わざるを得ません。
改正労組法施行(2005年1月)は、労働者・労働組合の迅速な権利救済機関としての機能を、より効果的に発揮することを目指してのものでしたが、特に、審査期間の短縮は中心課題として、審査計画の工夫など様々な努力がなされてきています。
しかし、本件は、結審から1年3カ月をも経過するのに、いまだ交付時期の特定すらできない状況にあるのです。

1、 注意深い「事実認定・判断」が求められるとしても、これまでの遅延は異常です

 申立人らは要請行動を通して、本件の救済命令に向けての事実認定及び判断には、市川工場事件との相違点を明確にすることを始め、会社が陰湿・狡猾に継続して行ってきた、昇給・昇格差別の仕組みや不当労働行為の事実関係などについて、より注意深い命令作業が求められているものと考え、命令交付の遅れについて理解をしてきました。また、申立人らは和田審査委員の「命令に責任を持つ」との表明を、審査を通しての確かな心証に基づく決断と受け止め、補充立証の放棄や最終準備書面の時間的制約をも乗り越えて結審に応じたのであり、結審の時点では「年度内命令(2012年3月)もあり得る」と、期待する状況にもあったのです。
その後は、ご承知の通り「株主総会(6月)までには救済命令を」と求め、さらに「結審から1年余となる年内には・・・」と要請。さらに、昨年11月からは「年度内にはなんとしても救済命令を」と、必死の決意で要請を重ね今日に至っているのです。

2、本件は、不当労働行為の動機も、手法も、その結果も極めて鮮明な典型的事案

 1960年代後半から、食生活の洋風化を背景に乳業各社は市場拡大と併せ、生
産効率を高める大規模な「人減らし合理化」を強行します。明治乳業も「企業間競争の激化」を理由に、申立人らが在籍する市乳工場を中心に、大量「人減らし」や変則勤務の拡大などの「合理化」を一気に強行。この強引な「合理化」攻撃から、身体や生活・権利を守る旺盛な組合活動が申立人らを中心に各地で高揚します。これに危機感を強めた会社が、組合活動家らを敵視し弱体化を狙ったのが決定的な動機です。
 ●立証を通して、1960年代後半からの不当労働行為の形成過程は鮮明です
① 「合理化」施策の強行を狙う会社は、旺盛だった全国主要工場での申立人ら主導の労働組合活動の変質を狙い、本社の指揮のもと職制機構を総動員して、組合支部乗っ取りの「インフォーマル組織」を各地に一気に結成します。
② 労働者を紅組・白組・雑草組に分類・分断し、昇給・昇格や仕事差別で脅しながら、労働組合選挙に支配介入。次々と会社の意に従う組合支部に変質させます。
③ 同時に、差別と分断を「制度的仕組み」として定着させるために、人事考課成績が全てを左右する「職分・賃金制度」への大改悪を行います。
④ 「新職分・賃金制度」の導入後は、申立人らを組合活動の主導的立場に復帰させないように、職分昇格の仕組み(人事考課制度の運用など)や仕事差別を徹底し、「インフォーマル組織」への参加を踏み絵に、集団間差別を拡大し定着させます。
⑤ 最後に残った福岡支部の乗っ取りのため、1975年には全国から職制組合員を大量に福岡工場に転勤させ、全国的に「組合乗っ取り」を完成させます。
⑥ 会社の意に従う労働組合に変質した後も、職場要求や食の「安全・安心」などの要求を掲げ、全国的な連絡組織を結成して活動する申立人らに対しては、その後も定年退職に至るまで、徹底して敵視し昇給・昇格差別を継続したのです。
⑦ その結果、比較対象となる「事業所採用者コース」の労働者集団と、申立人らとの賃金・職分格差は明確です。平均年収(平成5年度)で約100万円(最大220万円)であり、職分では2~3ランクもの格差となっているのです。

3、労働組合のチェック機能喪失が、異常企業体質の根本的な背景

 宅急便の創設者でありヤマト運輸元会長の小倉昌男さんが、「労働組合は企業の病気を知らせる神経だ」と喝破した話しは、健全な企業活動の在り方を示唆する重要な発言です。残念ながら、(株)明治及び明治HDの現状は、消費者に「安全・安心」な製品を提供すべき社会的責任に照らし、極めて深刻な事態にあるのです。
  (株)明治は、「働く者の暮らし・権利を守ってこそ労働組合」、「安全な製品を提供するのが食品企業に働く者の誇り」という、当たり前の労働組合活動を敵視し、差別と分断攻撃を長期に継続することで、「物の言えない職場」を作ってきました。 
その結果、不祥事・不正行為の絶えない、「外にバレなければ何でも有り」の隠ぺい体質が定着したのです。結局、「働く者の人権を尊重できない企業には、消費者の求める安全・安心も守れない」と言うのが、長期に闘ってきた私たちの確信です。

4、全国事件であることを前提に、命令交付日の設定についてご配慮をお願いします

 本件の申立人らは、北は北海道から九州に及ぶ全国争議です。申立人らは、救済命令が交付されることに確信を持ち、交付日に合わせて上京する段取りや、救済命令の直後に会社に対し解決の決断を申し入れる行動などを計画しています。
従いまして、命令交付の期日は1ヶ月程度前にお知らせ戴くことをお願いします。また、交付日は様々な行動予定などへのご理解を戴き、申立人らが希望する日時で設定して戴きますように強く要請いたします。    

以上
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