「1票の格差」が最大2.13倍だった昨年12月の衆院選について、2つの弁護士グループが全295の小選挙区を対象に、違憲性があると起こした17件の訴訟。昨日までに11件の判決が出た。その内容は「合憲」が3件、「違憲状態」が7件、「違憲」が1件となっている。
素人にはわからぬところだが「違憲状態」と「違憲」はどう違うのだろうか。と疑問が湧く。法を犯していることには変わりないはずだ。
裁判所が違憲または違憲状態と判断すれば、即座にその判断に国会は従う義務があると思うのは浅はかだろうか。
判決分を読むと、選挙前に行った小選挙区を「0増5減」としたことを、どの裁判所も一応評価している。裁判官は法を守る立ち場、このような小手先の改革をよしとするのだろうか。
前回12年の衆院選の最高裁判決では、「1人別枠方式」が実質的に残る状況を「構造的な問題が解決されていない」と批判している。だが、「違憲状態」や「違憲」の判決がいつまでも続くことには変わりない。最高裁は、抜本的解決が図られる日まで、国民は我慢しろとでもいうのだろうか。