制度を受け入れるということはそのルールに従うということだ。結婚という制度を承認するということは相互に排他的独占権を認め合うということだろう。そういうルールになっているから一方が不倫をした場合、離婚権と慰謝料請求権が発生する。
昨日(4日)、婚外子の権利を嫡出子と同等にすべしという最高裁判断が示された。子供に罪は無いという理由からだ。
結婚以前あるいは離婚後の婚外子ならそれで良かろう。しかし結婚中の婚外子はそうではない。配偶者に対する重大な背信行為があるからだ。
不倫に対する代償はその時点での財産の半分以上を提供することが相応しかろう。この権利を行使しなかったお人好しの妻の子は損をするということになるのだろうか。
今回の最高裁判断は夫による不倫しか想定していないように思える。妻の不倫によって生まれた子はどう扱われるべきなのだろうか。嫡出子と同等の権利が認められるのだろうか。
夫婦の財産をどう考えるかから考える必要があるだろう。共働きであれ専業主婦であれ夫婦の財産は共有物だろう。妻の権利を軽く見るべきではない。従って妻が夫の財産を相続するという考え方は誤っており、妻は財産の半分の所有権を元々持っていると考えるべきではないだろうか。妻の権利を守ることが優先的に配慮されるべきだろう。
こう考えるなら両者の遺伝子を引き継いでいる子が、一方の遺伝子しか持たない子の2倍の権利を持つことは決して不合理とは思えない。
これはあくまで相続の話であり、シングルマザーが寡婦控除を受けられていないという法的不備は全く別の問題だ。
昨日(4日)、婚外子の権利を嫡出子と同等にすべしという最高裁判断が示された。子供に罪は無いという理由からだ。
結婚以前あるいは離婚後の婚外子ならそれで良かろう。しかし結婚中の婚外子はそうではない。配偶者に対する重大な背信行為があるからだ。
不倫に対する代償はその時点での財産の半分以上を提供することが相応しかろう。この権利を行使しなかったお人好しの妻の子は損をするということになるのだろうか。
今回の最高裁判断は夫による不倫しか想定していないように思える。妻の不倫によって生まれた子はどう扱われるべきなのだろうか。嫡出子と同等の権利が認められるのだろうか。
夫婦の財産をどう考えるかから考える必要があるだろう。共働きであれ専業主婦であれ夫婦の財産は共有物だろう。妻の権利を軽く見るべきではない。従って妻が夫の財産を相続するという考え方は誤っており、妻は財産の半分の所有権を元々持っていると考えるべきではないだろうか。妻の権利を守ることが優先的に配慮されるべきだろう。
こう考えるなら両者の遺伝子を引き継いでいる子が、一方の遺伝子しか持たない子の2倍の権利を持つことは決して不合理とは思えない。
これはあくまで相続の話であり、シングルマザーが寡婦控除を受けられていないという法的不備は全く別の問題だ。