前回は、経営者保証に関するガイドラインの「3.ガイドラインの適用となり得る保証契約」について、私の意見も交えて、解説しましたが、今回は、その次の項目である「4.経営者保証に依存しない融資の一層の促進」についてです。
この項は、(1)主たる債務者及び保証人における対応と(2)対象債権者における対応の2つに分かれています。
まずタイトルですが、「経営者保証に依存しない融資の一層の促進」です。私の経験からは、現在の融資のほとんどは経営者保証に依存していません。経営者が資産をたくさん持っているから融資をしているわけではありません。(中には、そんな融資案件もありますが、数はものすごく少ないと思います。)
じゃぁ、何のために経営者保証をとっているのかというと、一番の理由は、経営者に対する「規律付け」であろうと考えます。
中小企業の場合、経営者と中小企業が一体となっている場合がほとんどなのです。だから、好き勝手にやった末に、
「これは企業が借りてんだから、俺とは無関係だよん。」
なんてことを言ってもらっては困るということです。
逆に、きちんとしている経営者であれば、業績、財務状況、担保等を考慮して、経営者保証を限定しても良いと金融機関が考えるのではないでしょうか。
このように金融機関が、「きちんとしている」と判断するための項目が、(1)主たる債務者及び保証人における対応にあげられています。次の3つです。
①法人と経営者との関係の明確な区分・分離
②財務基盤の強化
③財務状態、適時適切な情報開示等に経営の透明性確保
これらの3つができていたなら、なんでもかんでも経営者保証をとるということはしないでくださいと当ガイドラインは言っているのです。
当ガイドラインに強制力はありませんので、最終的には、金融機関の判断となります。
「なんだよぉー。結局、最後は金融機関に依存じゃねぇか。」
と思われる方もいると思います。
次回以降、①②③について、私の考え方を交えて解説してみようと思います。ハチャメチャにならないように気を付けます。
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地方銀行出身の52歳のオッサン公認会計士でした。
では、また。
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