裁量労働制で過労死というのがわからなく、調べてみた。そうしたら、裁量労働制は厚生省が定義していて2種類ある。企画業務型と業務型。ともに仕事のやり方や時間配分を労働者に任せて、仕事が終わったら、任務が達成されたというもの。この労働者側に仕事の裁量を任せるというところに落とし穴がある。仕事の完了の見積もりは、難しく、当初の見積もり環境が変われば仕事量が変わる。従来は、チームとか課とかいう単位で見積もり、環境が変われば会社全体でバックアップして仕事を完遂していた。ところがそれをここの労働側に押しつけたものだから、労働時間が1年とか2年とかあるいはそれ以上の期間で月間残業時間が100とか200時間にもなり過労死と至る。しかも長時間残業も残業代は支払われない。一見会社にとって賃金を抑えられるように見えるが、貴重な人材にダメージを与え結局長期的には有能な人材を失う。これが働く方、改革の格だとすれば恐ろしい。
企画業務型裁量労働制 厚生労働省労働基準局監督課
経済社会の構造変化や労働者の就業意識の変化等が進む中で、活力ある経済社会を実現していくために、事業活動の中枢にある労働者が創造的な能力を十分に発揮し得る環境づくりが必要となっています。労働者の側にも、自らの知識、技術や創造的な能力をいかし、仕事の進め方や時間配分に関し主体性をもって働きたいという意識が高まっています。
こうした状況に対応した新たな働き方のルールを設定する仕組みとして、事業運営上の重要な決定が行われる企業の本社などにおいて企画、立案、調査及び分析を行う労働者を対象とした「企画業務型裁量労働制」が2000年(平成12年)4月より施行されましたが、平成16年1月1日より、この制度がより有効に機能するよう、その導入に当たり、労使の十分な話合いを必要とすること等の制度の基本的な枠組みは維持しつつ、同制度の導入・運用についての要件・手続が緩和されています。
関係労使におかれては、本制度の趣旨及び内容を理解され、創造性豊かな人材が、その能力を存分に発揮しうるよう自律的で自由度の高いフレキシブルな働き方の実現に向け、労働時間管理のあり方を見直し、本制度の導入について御検討ください。
いかなる事業場においても導入できるということではなく、「対象業務が存在する事業場」です。 |
具体的には、以下の事業場が該当します。
1 本社・本店である事業場
2 1のほか、次のいずれかに掲げる事業場
(1) |
当該事業場の属する企業等に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす決定が行なわれる事業場 |
(2) |
本社・本店である事業場の具体的な指示を受けることなく独自に、当該事業場に係る事業の運営に大きな影響を及ぼす事業計画や営業計画の決定を行っている支社・支店等である事業場 |
※ 個別の製造等の作業や当該作業に係る工程管理のみを行っている事業場や本社・本店又は支社・支店等である事業場の具体的な指示を受けて、個別の営業活動のみを行っている事業場は、企画業務型裁量労働制を導入することはできません。
専門業務型裁量労働制 厚生労働省労働基準局監督課
業務の性質上、業務遂行の手段や方法、時間配分等を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要がある業務として厚生労働省令及び厚生労働大臣告示によって定められた業務の中から、対象となる業務を労使で定め、労働者を実際にその業務に就かせた場合、労使であらかじめ定めた時間働いたものとみなす制度です。
○専門業務型裁量労働制の対象業務は?
「専門業務型裁量労働制」は、下記の19業務に限り、事業場の過半数労働組合又は過半数代表者との労使協定を締結することにより導入することができます。
(1) |
新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務 |
(2) |
情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であつてプログラムの設計の基本となるものをいう。(7)において同じ。)の分析又は設計の業務 |
(3) |
新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送法(昭和25年法律第132号)第2条第4号に規定する放送番組若しくは有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律(昭和26年法律第135号)第2条に規定する有線ラジオ放送若しくは有線テレビジョン放送法(昭和47年法律第114号)第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組(以下「放送番組」と総称する。)の制作のための取材若しくは編集の業務 |
(4) |
衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 |
(5) |
放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 |
(6) |
広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務) |
(7) |
事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務) |
(8) |
建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務) |
(9) |
ゲーム用ソフトウェアの創作の業務 |
(10) |
有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務) |
(11) |
金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務 |
(12) |
学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。) |
(13) |
公認会計士の業務 |
(14) |
弁護士の業務 |
(15) |
建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務 |
(16) |
不動産鑑定士の業務 |
(17) |
弁理士の業務 |
(18) |
税理士の業務 |
(19) |
中小企業診断士の業務
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