昨日のエフエム成田の「ハムのラジオ」(Podcastでも公開)を聞いて知ったのですが、デジタルモードの運用で、免許の指定事項に変更が無い場合、送信機系統図や付属装置の諸元は提出不要となるアマチュア局の免許手続きの簡素化の規則改正が4月21日に施行されていたのですね。1月のパブコメの原案通りのようです。1.8MHz/3.5MHzのバンド拡張の話題に気を取られていて気が付きませんでした。
自分の場合、JT65が流行ったころにデジタルモードを追加するための免許変更を受けたのですが、最近のFT8への変更はできていませんでした。FT8の追加は以前のデジタルモードの免許の指定事項に変更が生じませんので、今回の改正により、そのままFT8に出ることができるらしいです。
JT65すらセッティングできていないのですが、FT8の設定をしてみようかな。
<<参考>>
令和2年4月21日 無線局免許手続規則の一部を改正する省令(令和2年総務省令第42号)
hamlife.jp の記事が判り易いです。また、「ハムのラジオ」によるとCQ誌5月号に関連記事が載っていて、来月号にも追加記事が掲載される予定とのことです。
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