政治家よりも的を射ている同志?モッチーさんに代弁してもらうから読んでね(^^)
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続 大久保秘書逮捕の裏にもっと根深い闇…元素人が読む?
2009/03/21 09:19
「政治資金規制法」は、議会制民主政治の下における政党その他の「政治団体」の機能の重要性及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、「政治団体」及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、「政治団体」の届出、「政治団体」に係る政治資金の収支の公開並びに「政治団体」及び公職の候補者に係る政治資金の接受の規正その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的として制定された。
因みに、「政治資金規制法」の第3条に「この法律において『政治団体』とは、次に掲げる団体をいう」と定義されている:
1.政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
2.特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体
3.前2号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその、主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体
イ 政治上の主義若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。
ロ 特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。
一般論として、例えば、国または地方公共団体が公共の利益や福祉のために行う仕事(以下「公共事業」と称す)を推進しもしくは支持しまたはこれに反対することを本来の目的とする人々の集団も、また、そのような公職の候補者を推薦しもしくは支持しまたは反対することを本来の目的とする人々の集団も「政治団体」であり、さらに、それらの活動を主たる活動として公共事業に関係する工事・役務・物品など(以下「公共事業用製品」と称す)を受注する企業の関係者が組織した団体も「政治団体」として認められる。
また、「政治団体」は、設立時にその目的、名称、主たる事務所の所在地及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者それぞれ1人の氏名、住所、生年月日及び選任年月日などを都道府県の選挙管理委員会又は総務大臣に届け出なければならないとなっているが、或る企業関係者が関与して設立した「政治団体」の場合の政治資金の収支手続きは当該企業の関係者が兼務することは社会通念として認められ。
更に、当該企業がある政党や資金団体に政治資金を寄付する場合と、当該政治団体が或る国会議員の資金管理団体などに政治資金を寄付する場合では、寄付をする人物が別人格の同一人物である可能性や、さらに、寄付を受ける人物も別人格の同一人物である可能性があるが、政治資金規制法はそれを禁止してはいない。
なお、政治資金の寄付は、政治上の主義もしくは公共事業などの施策を推進しもしくは支持しまたはこれに反対することを目的とする活動に賛同して、その活動に必要な資金を贈ることであり、その功徳を積んだその見返りの利益は、自分が賛同した政治上の主義や公共事業などの施策が実現する事であり、公共事業用製品の受注などの余得を期待する人もいるかも知れないが、何れにしても、政治資金の寄付をすれば税金が免除されると言うことは,政治資金の寄付(政治献金)は、公共の利害に関係して、専ら利益を図るものだと見なすのが、社会通念であると解釈できる。
因みに、日本国憲法第16条「何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない」という規定に照らせば、政治上の主義もしくは公共事業などに関係する施策についての請願を受けて口利きをするのは政党または国会議員の職務であると見なし、おらがに、おらが市町村に、おらが県に、おらが国に、公共事業を誘致しようとして議員や首長になろうとするのもそれらの特権を行使し利用することになるのも、国民にとって必然的に正当な政治活動である見なすのが、社会通念であると解釈できる。
然し、或る企業関係者が関与する「政治団体」または企業関係者個人がする政治資金の寄附は、いわゆる「企業献金」であると見なし、さらに、いわゆる「企業献金」は公務員の職務権限にまつわる「収賄、受託収賄及び事前収賄」あるいは「第三者供賄」、「加重収賄及び事後収賄」もしくは「あっせん収賄」または「贈賄」など刑法第25章「汚職の罪」に相当する犯罪に関係する口利きを期待している疑いがあると見なすならば、政治資金の寄付に関与した夫々の人にその疑いをかけることができるのは明白な事実である。
また、公共事業用製品を受注する企業にまつわる政治資金の寄附は、いわゆる「談合」に関与したと見なすならば、政党や資金団体に政治資金を寄付した公共事業用製品を受注する企業の関係者と公共事業用製品を受注する企業から政治資金の寄附を受けた政党や資金団体の関係者の夫々に、公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で談合する「競売等妨害」で第5章「公務の執行を妨害する罪」に相当する犯罪に関係する疑いをかけることができるのも明白な事実である。
具体論として、衆院選が間近に迫ったこの時期に、小沢一郎民主党代表の資金管理団体「陸山会」が、西松建設の関係者が関与する政治団体から収受した政治資金の寄付の相手を当該政治団体名で収支報告書に記載したことが虚偽記載であるとして、会計責任者の大久保隆規氏を「政治資金規正法」に違反した容疑で2009年3月3日に東京地検特捜部が逮捕したが、虚偽記載であることの客観的な証拠が不十分だから所定の拘置期限(10日間)を過ぎても検事は公訴の提起ができずに、検察幹部と捜査関係者が大衆通信媒体を通じて、専ら、小沢一郎さん側が公共事業に関係する「口利き」または「談合」に関与した疑いが明白になったという風説を流布して、民主党および小沢一郎さんの名誉および信用を毀損しているが、この手口は「別件逮捕」ともいえず、その目的は「特別公務員職権濫用」に相当することは明瞭に推察でき、その主効果もしくは交互作用が小沢一郎さんまたは民主党の政治生命に致命的な損傷を与えれば「特別公務員職権濫用等致死傷」に相当する疑いが濃厚である。
ここで、民主党代表の小沢一郎さんは、2008年8月に「(裁判員制度は)日本の風土になじまない」と述べ、民主党が政権を獲得すれば、制度のありかたそのものを見直すことを示唆したことは、裁判員制度を「畢生の仕事」としている検事総長の樋渡利秋さんにとっては邪魔な存在であり、また、民主党が提出した「取り調べ可視化法案」についても検察側にとっては邪魔な存在であるから、その目的または主効果もしくは交互作用が、「特別公務員職権濫用」または「特別公務員職権濫用等致死傷」に相当する疑いが濃厚な検察側の行動を誘発した可能性は高いと、私は推察する。
また、元警察庁長官で現内閣官房副長官の漆間巌さんが、2009年3月5日の記者団の懇談で、西松建設側による政治資金の提供を受けた国会議員について「自民党に及ぶことは絶対ない」と断言したうえで、「請求書のようなものがあれば別だが金額が違う。立件はない」と説明したことに対して、内閣官房長官の河村建夫さんは2009年3月8日の記者会見で、「極めて不適切な発言」と厳重注意したことも表明し、「処分うんぬんという時でもない。本意がきちんと伝わることだ」との認識を示したようだが、その本意とは、「国連中心の安全保障体制」と「政権交代が可能な二大政党制」の構築を「畢生の仕事」としている小沢一郎さんと「官僚の天下り斡旋制度」に反対の民主党は、官僚組織と自民党にとって邪魔な存在であることは確かであり、「特別公務員職権濫用」や「特別公務員職権濫用等致死傷」の疑いが濃厚な検察側の行動の謀議に直接参加しないまでも、その真意は十分に理解して、幇助または不和随行する立場をとった疑いは濃厚であると、私は推察する。
更に、民主党の小沢一郎代表の公設秘書を逮捕した東京地検特捜部に対し、説明責任を果たすよう求める民主党内の意見に関連して、2009年3月13日午前の記者会見で、法務大臣の森英介さんは「(捜査で判明した事実を公判以外の場で公にした場合は)その後の捜査や公判に重大な支障が生ずる恐れがある。要望に応じての説明の必要はないと考える」と反論したそうだが、捜査の段階で判明しない(逮捕容疑以外で検察側が疑いをかけたことが判明した)事実を、大衆通信媒体を通じて匿名で垂れ流す検察幹部や捜査関係者の行為は、状況証拠の捏造の疑いが濃厚であり、それを擁護する森英介さんは「特別公務員職権濫用」や「特別公務員職権濫用等致死傷」の疑いが濃厚な検察側の行動を幇助している疑いが濃厚であると、私は推察する。
尚更に、内閣総理大臣の麻生太郎さんは、2009年3月3日の記者会見では、民主党代表の小沢一郎さんの公設秘書が逮捕されたことを受けて「検察で適切に処理されると思う。個別の案件でコメントすることはない」と語ったが、2009年3月16日の参院予算委員会では、「明らかに違法であったが故に逮捕ということになった」と、社民党党首の福島瑞穂さんへの答弁をしたというから、「特別公務員職権濫用」や「特別公務員職権濫用等致死傷」の疑いが濃厚な検察側の行動の謀議に直接参加しないまでも、逮捕および捜査の成り行きを承知の上で、検察側の違法行為または不法行為を幇助して正当化する意図または主効果もしくは交互作用があると、私は推察する。
ここで、福島瑞穂さんは「(判決が確定するまで)無罪の推定があるのは当然のことだ」と批判したとのことで、まるで有罪の判決が下ることを前提としているようであるが、然し、違法の疑いがあったが故に逮捕したが、拘留期間(逮捕後10日間)を過ぎても検察官が公訴を提起していないということは、罪を犯したと判断できるだけの証拠を具備していないから拘留期間を延長しているということであり、更に、縦令,公訴を提起しても、刑事訴訟法上、裁判官が犯罪事実の存否についていずれとも確信に達しえないときは、被告人の利益になるように決定するという原則、即ち「疑わしきは被告人の利益に従う(疑わしきは罰せず)」という通則従って、無罪判決が確定する可能性が高いと、私は推定する。
因みに、一般には、裁判などの根拠となりうる法形式をさす法源は、成文法・慣習法などの法の存在形式、神意・民意などの法の存在根拠、神・国家・君主・人民などの法を制定する力などを含むから世論・国論は一種の法源になり得るし、また、専ら、小沢一郎さん側が公共事業に関係する「口利き」または「談合」に関与した疑いが明白になったとの風聞を流布する目的は、刑事訴訟法第318条の主として証拠の証明力は裁判官の自由な判断に委ねることを意味する自由心証主義を原則の下で、大久保「汚職の罪」や「公務の執行を妨害する罪」を犯したと判断できるだけの証拠はないがその疑いは濃厚であるという先入観を植え付けて、政治資金の収支報告書に虚偽の記載をしたという状況証拠を備えることにあり、その主効果および交互作用は世論調査の結果として如実に現われている。
なお、「特別公務員職権濫用」や「特別公務員職権濫用等致死傷」の疑いのある警察・検察側の容疑者の逮捕。・捜査手法はこれまでも問題になったが、裁判員制度が実施された場合、そもそも「国策捜査」を目的として設立されたと思しき地検特捜部による巧妙な「国論操作」の手口の主効果または交互作用は、昔の特高警察に匹敵する弊害をもたらす危険性があると、私は推察する。
尚、民主党代表の小沢一郎さんは18日、「分かりやすい仕組みにしないといけない」として、企業献金・団体献金を全廃する方針について党として検討するよう指示しとのことだが、個人献金を含めて政治資金の寄付を全廃しない限り、警察・検察側の「国策捜査」・「国論操作」を目的とする「特別公務員職権濫用」や「特別公務員職権濫用等致死傷」を予防することはできないだろうから、所詮、政治資金の収支は「自由・公正・明朗」を原則とし、寄付をする方と受ける方が日付・当事者名・目的を明確に記載した申告書を当局に提出して公表し、その是非については、誰某が言うからではなく、個々の選挙民が自分の頭で論理的に考えて、合理的な結論を出すことが、政治資金を規正する妙法であると、私は思量する。
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