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◉徴用工問題の法的側面 宇都宮健児氏「基本的に今の国際人権法の考え方は、個人の損害賠償権を、国家間の協定や条約によって消滅させる事はできない

2019年09月20日 11時03分38秒 | ●YAMACHANの雑記帳

徴用工問題の法的側面 宇都宮健児氏「基本的に今の国際人権法の考え方は、個人の損害賠償権を、国家間の協定や条約によって消滅させる事はできない、が常識。2007年日本最高裁がこの論理採用。独政府と独企業が基金を創設、44億ユーロの賠償を支払ってる。

月刊「TIMES」誌10月号 :宇都宮健児氏「徴用工問題」の本質とは何か」より抜粋

・1972年の日中共同声明は「五:中華人民共和国政府は、中日両国国民の友好のために、日本国に対する戦争賠償の請求を放棄することを宣言する」とある。しかし2007年の最高裁判決は、中国人の強制連行に関し、個人の賠償請求権は、日中共同声明では「請求権を実体的に消滅させることまで意味するものではなく、当該請求権に基づいて請求する機能を失わせるにとどまる」と、個人の請求権の存在を認め、日本企業が自発的に賠償するのは問題ないとし、むしろそうすべきであるという判決を出した。同判決をうけて、西松建設、三菱マテリアル等は、原告やそれ以外の被害者とも和解して和解金を払った。
・日本政府が請求権協定で解決済と言い出したのは、安倍政権になってから。過去の国会答弁でも、政府が国民の権利を擁護して外国と交渉する外交保護権はお互いに放棄されたが、個人の損害賠償請求権は消滅していないと、外務省の柳井俊二条約局長が、1991年8月27日の参議院予算委員会で答弁している
西松建設の件では、04年7月の広島高裁の控訴審判決で「外国人の加害企業によって被害を受けた者が、個人として加害行為に対して有する損害賠償権は固有の権利であって、他の国家との条約を以て放棄させることはできず、日中政府合意第5項に明記されていない同国国民個人の有する損害賠償請求権の放棄まで含むものではない」として、西松建設に一人当たり550万円の支払いを命じている。
基本的に、今の国際人権法の考え方は、個人の損害賠償権を、国家間の協定や条約によって消滅させる事はできない、というのが常識となっている。
・ドイツでは、国に賠償するのではなく、強制動員に対する労働者への被害補償として、2000年8月にドイツ政府と6400社のドイツ企業が「記憶・責任・未来」基金を創設して、これまでに166万人以上に対して、約44億ユーロ(約7200億円)を賠償している。

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