いわき・うぶすな広場だより

セカンドライフの生き方を書いています。

「原子力発電所事故による損害賠償」の現状を学ぶ・・・ファイナンス研究会

2012-05-15 08:25:44 | ファイナンス研究会

40年来の紫陽花の古木。
もうすぐ花が咲きそう。


自宅で採れた種を播いた
ゴーヤーから芽が・・・・・

先日
90回目のファイナンス研究会を開催。

「原子力発電所事故による損害賠償」

講師は
福島県金融広報委員会アドバイザーの
新田直樹先生でした。

新田先生を迎えてのファイナンス研究会としては
初めての講義でした。
丁寧なレジメに感謝いたします。

1)損害発生の原因

 ①自然災害による損害
 ②人為的な損害・・・契約から生じる、不法行為から生じる。

2)損害の内容

 ①生命・身体的損害
 ②財産的損害
 ③精神的損害

3 損害は誰が負担(賠償)するのか

 ①自然災害による損害
 ②人為的な損害

  憲法や民法による解釈を学びながら。

4)賠償の方法
  
   民法(民法第417条)の解釈などを学ぶ。

5)原子力発電所の事故により生じた損害の賠償(資料)

☆「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)・・・資料にもとづき。

☆原子力損害賠償紛争審議会」
   ①和解の仲裁を行うこと。
   ②原子力損害の範囲の判定の指針、自主的解決の指針を定める。
  ③原子力損害の調査及び評価を行う。
  
☆原子力損害賠償紛争審議会の指針

☆原子力損害賠償紛争解決センター・・・仲介

☆東京電力の賠償手続きの流れ

  補償金の仮払い→本補償の流れ
  →自主避難等に対する賠償。

☆損害賠償請求の方法

 ①直接請求
 ②原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介手段
 ③訴訟手続き・・・裁判

6)損害賠償の実情(資料)


その他の新聞等資料から
事例の説明を丁寧にされました。

ファイナンス研究会の皆さんも
損害賠償の理論的根拠などを学ばれて

よかったとの感想が・・・・

これからいわきに住む者にとりましては
これらの原子力発電所事故よる損害賠償を
知らずしては生活できませんので、

理論・事例は
ファイナンス研究会としましても
これからも深めていきたいと思います。

新田先生ありがとうございました。

コメント
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