40年来の紫陽花の古木。
もうすぐ花が咲きそう。
自宅で採れた種を播いた
ゴーヤーから芽が・・・・・
先日
90回目のファイナンス研究会を開催。
「原子力発電所事故による損害賠償」
講師は
福島県金融広報委員会アドバイザーの
新田直樹先生でした。
新田先生を迎えてのファイナンス研究会としては
初めての講義でした。
丁寧なレジメに感謝いたします。
1)損害発生の原因
①自然災害による損害
②人為的な損害・・・契約から生じる、不法行為から生じる。
2)損害の内容
①生命・身体的損害
②財産的損害
③精神的損害
3 損害は誰が負担(賠償)するのか
①自然災害による損害
②人為的な損害
憲法や民法による解釈を学びながら。
4)賠償の方法
民法(民法第417条)の解釈などを学ぶ。
5)原子力発電所の事故により生じた損害の賠償(資料)
☆「原子力損害の賠償に関する法律」(原賠法)・・・資料にもとづき。
☆原子力損害賠償紛争審議会」
①和解の仲裁を行うこと。
②原子力損害の範囲の判定の指針、自主的解決の指針を定める。
③原子力損害の調査及び評価を行う。
☆原子力損害賠償紛争審議会の指針
☆原子力損害賠償紛争解決センター・・・仲介
☆東京電力の賠償手続きの流れ
補償金の仮払い→本補償の流れ
→自主避難等に対する賠償。
☆損害賠償請求の方法
①直接請求
②原子力損害賠償紛争解決センターによる和解仲介手段
③訴訟手続き・・・裁判
6)損害賠償の実情(資料)
又
その他の新聞等資料から
事例の説明を丁寧にされました。
ファイナンス研究会の皆さんも
損害賠償の理論的根拠などを学ばれて
よかったとの感想が・・・・
これからいわきに住む者にとりましては
これらの原子力発電所事故よる損害賠償を
知らずしては生活できませんので、
理論・事例は
ファイナンス研究会としましても
これからも深めていきたいと思います。
新田先生ありがとうございました。