@遺産相続で相続人協議に課題となる点など詳しく記載されており、自筆の遺言書での注意点、相続の権利(胎児は相続できない、生前の贈与分、配偶者の居住の権利)、相続税と控除(配偶者控除:¥1億6千万以下であれば非課税(相続開始後10ヶ月以内)また、未成年者・障害者・相次相続控除(連続して相続人が死亡)も参考になる。できれば生前に遺しておくべき事項(遺言書・デジタル遺品含めた遺品処理など)を家族と協議しておくべきだ。
『遺産分割のことならこの1冊』国部徹
「概要」不毛な争いを避けられるノウハウを満載。実際例で上手な分割協議のやり方がわかる。自分が受け取れる額の計算ができるようになる。自分に不利な遺言・生前贈与への対処法がわかる。遺留分、寄与分など難しいしくみが簡単にわかる。
ー遺産分割協議の実行の仕方
いつ始めるか:いつでも可能
いつまでに始めなければならないのか:10ヶ月以内が望ましい
協議は何回でも良い:まとまらない場合は家庭裁判所に調停・審判を申し立てる
親の面倒を見ている人:寄与分が身止まられる場合もある
まとまった時点:遺産分割協議書を相続人全員が署名・押印、印鑑証明書を添付する
債務について:遺産はマイナス(債務)も含まれ法定相続分通りに分担
ー遺言書があるときの遺産分割:遺言者が全文、日付け使命を自書し、印を推していること
目録書はパソコンでの印刷でも可能
遺言書は自己責任で保管(自筆証書遺言書保管制度)
遺言が出てきた場合家庭裁判所に検認の申立てをする
遺言内容は遺言執行者(相続人以外)が必要な場合がある
ー相続の権利
胎児は相続できない(生まれた日から相続人となる)
相続人不明:7年以上行方がわからない場合「失踪宣告の申立て」、その子供が相続する
養子の場合:相続人となりうる
内縁の妻:相続人になり得ない(婚姻届の証明書必須)
離婚後の妻:相続人にはなり得ない
3ヶ月以内に相続放棄をすれば相続人ではなくなる(家庭裁判所へ申告)
生前の財産分与は遺産分割に入る(生前贈与:教育費・お祝い金等は基本的に入らない)
ー相続税
基礎控除:¥3000万+¥600万x 相続人の数
みなし相続財産とは生命保険、死亡保険、弔慰金などで控除される
生命保険の場合:一人に付き@¥500万の控除
死亡退職金:一人に付き@¥500万の控除
配偶者控除:¥1億6千万以下であれば非課税(相続開始後10ヶ月以内)
控除対象:未成年者・障害者・相次相続(連続して相続人が死亡)
ー相続ルール
不動産を売って分けるケース(どの遺産を誰が受け取るかは相続人次第)
分割割合だけ法的に定める(土地・家でも2分の1は配偶者)
親の介護などした寄与分配当がある
配偶者の居住の権利などがある
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます