近代法の常識として、同一事項でメリットだけを享受できない、同時にデメリットも享受しなければならない。身近な例としては相続がそうである。財産だけでなく負債も相続しなければならない。故に負債が大きいと相続拒否となる例が多い。同様に国と国の関係でもそうである。メリットのみ前政権から享受することはできない。中華人民共和国が中華民国の正式な後継政権であるとするならば、国連の常任理事国を継承するためには日本と中華民国とで締結した戦後賠償放棄も同様に継承しなければならない。尖閣諸島や台湾が「明」の時代中国の所有だと主張するのであれば、当時の国境線の外にあったチベットや新疆ウィグル、崑崙などの雲南省の領有権を放棄しなければならない。メリットだけの享受は許されない。
また、国家間はそうであっても「そこに住む国民個人は別だ」と言って援助しようとされる市民運動家の方、それを日本国と言う国家が行えば内政干渉となる。国際法の常識である。同様に靖国問題に特亜3国が口を出すことに「内政干渉である」と言えない政府外務省は何を考えているのか。
現在はオピニオンリーダー、昔は進歩的文化人の方々、簡単な国際法ぐらい目を通されてはいかがか?国際法ではゲリラは即時死刑である。なぜだかお解かりであろうか?一般市民と兵士との区別がつかなければ一般市民もろとも殺さねば味方の命が守れないからだ。捕虜になると言う事は国際法上の特権でもある。先進国はこの国際条約を批准しているが、ゲリラは条約の存在さえ知らないのが現状だ。「ハーグ軍縮条約」と言い日本は1908年に批准している。ちなみに毛沢東の戦略で有名なフレーズに「人民の海に深く静かに潜め」と言うものがある。ゲリラ戦を推奨している。「『西洋人の戯言など中国人は聞くにおよばず、でも西洋人は守れ』と言う中国人独特の身勝手な考え方いや感情だ」と、とある中国人が教えてくれた。