今朝の中日新聞の記事から紹介します。
-------引用開始-------
2010年12月3日 21時48分
障害児の希望尊重へ
普通学校への進学 中教審委が改正確認
障害がある子どもの教育について議論している中教審の特別委員会は3日、障害の程度が一定以上の場合は特別支援学校に進む現在の仕組みから、本人や保護者が希望すれば、できるだけ普通学校に進めるよう改めることで大筋合意した。
政府の「障がい者制度改革推進会議」が6月、障害の有無に関係なく一緒に学ぶ教育の検討を求めたため議論。今後、経過を中間報告にまとめ、中教審総会や推進会議に報告する。
現在は学校教育法施行令により、特別支援学校の就学基準に当てはまる子どもは原則、特別支援学校に進むことになっている。
しかし、特別委は障害の状態や、本人と保護者の意見に加え、専門家の意見、学校の状況を総合的に判断して就学先を決めるのが適当とした。最終的には市町村教育委員会が決めるが、本人と保護者の意見をできるだけ尊重することを求め、保護者と教委の意見が一致しない場合の調整の仕組みも検討が必要とした。
(共同)
-------引用終わり-------
この記事を理解するためには、産経ニュースの次の記事がわかりやすいと思います。
-------引用開始-------
特別支援教育が「インクルーシブ教育」に!?
2010.8.2 10:00
文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会は7月から、特別支援教育の在り方の再検討を始めました。障害者権利条約の締結を視野に、「インクルーシブ教育システム」を構築することを目指すとしています。インクルーシブとは、多くの人には聞き慣れない言葉だと思います。いったい、どういうことでしょうか。
障害のある児童・生徒に対する教育は、かつて「特殊教育」と呼ばれ、障害の種別に対応した教育を行うことが主流でした。しかし最近では、障害の重複化とともに、発達障害など軽度の障害も注目されるようになっています。そこで、グレーゾーンも含めて、一人ひとりに必要な支援は何かという立場から教育を考えよう、ということで、2006(平成18)年の学校教育法改正で「特別支援教育」に改められています(実施は07<同19>年4月から)。
一方、昨年12月に発足した政府の「障がい者制度改革推進本部」は、今年6月に第1次意見をまとめ、政府の基本的方向として閣議決定されました。そこで目標に掲げたのが「インクルーシブな社会の構築」であり、そのための「インクルーシブ教育システム」です。
インクルーシブ(inclusive)とは、「含んだ、いっさいを入れた、包括的な」(ベネッセコーポレーション『Eゲイト英和辞典』)という意味です。障害者だからといって排除されたり、単なる保護の対象として扱われたりするだけでなく、健常者と同じ権利を持った主体として、社会の一員に含まれるような「共生社会」を目指そうというものです。その基となった障害者権利条約では、障害者の「自ら選択する自由」が強調されています。
第1次意見では、インクルーシブ教育を「障害者が差別を受けることなく、障害のない人と共に生活し、共に学ぶ教育」だとして、
▽障害の有無にかかわらず、すべての子どもは地域の小・中学校の、通常の学級に在籍することを原則とする
▽本人や保護者が望む場合や、適切な環境が必要な場合には、特別支援学校や、通常の学校の特別支援学級に在籍することができるようにする
▽就学先を特別支援学校や特別支援学級に決定する場合には、本人・保護者、学校、学校設置者(市町村など)の三者の合意を義務付ける
▽障害者が通常の学級に就学した場合には、合理的配慮として支援を受ける
--などを提言。制度改革の基本的方向の結論を、今年度中に出すよう求めています。中教審の検討開始は、これを受けたものです。
障害者団体の中には、特別支援教育自体が健常児から障害児を「分離」する教育だという批判も根強くあります。その一方で、特別支援教育関係者などには、できるだけ早期から障害に応じた教育を行ったほうが、一人ひとりの能力をより伸ばせる、という考えがあります。
制度化に当たっては、いろいろ難しい問題があるのも現実ですが、共生社会の実現を目指して、ぜひ≪日本型インクルーシブ教育≫ のより良い形を模索してもらいたいものです。
-------引用終わり-------
ここでは、「国連障害者の権利条約」の批准が大きなポイントになっています。
その第24条に書かれていることがインクルーシブ教育なのです。
詳細は、私がまとめた次のサイトのカリキュラム10をご覧ください。
http://www.tcp-ip.or.jp/~syaraku/H18jinkenkouza.htm
しかし、受け入れ側の問題が整っていない、特別支援学校の存在を否定、自立のための教育にふさわしいのは? などを考えていくと、
-------引用開始-------
2010年12月3日 21時48分
障害児の希望尊重へ
普通学校への進学 中教審委が改正確認
障害がある子どもの教育について議論している中教審の特別委員会は3日、障害の程度が一定以上の場合は特別支援学校に進む現在の仕組みから、本人や保護者が希望すれば、できるだけ普通学校に進めるよう改めることで大筋合意した。
政府の「障がい者制度改革推進会議」が6月、障害の有無に関係なく一緒に学ぶ教育の検討を求めたため議論。今後、経過を中間報告にまとめ、中教審総会や推進会議に報告する。
現在は学校教育法施行令により、特別支援学校の就学基準に当てはまる子どもは原則、特別支援学校に進むことになっている。
しかし、特別委は障害の状態や、本人と保護者の意見に加え、専門家の意見、学校の状況を総合的に判断して就学先を決めるのが適当とした。最終的には市町村教育委員会が決めるが、本人と保護者の意見をできるだけ尊重することを求め、保護者と教委の意見が一致しない場合の調整の仕組みも検討が必要とした。
(共同)
-------引用終わり-------
この記事を理解するためには、産経ニュースの次の記事がわかりやすいと思います。
-------引用開始-------
特別支援教育が「インクルーシブ教育」に!?
2010.8.2 10:00
文部科学大臣の諮問機関である中央教育審議会は7月から、特別支援教育の在り方の再検討を始めました。障害者権利条約の締結を視野に、「インクルーシブ教育システム」を構築することを目指すとしています。インクルーシブとは、多くの人には聞き慣れない言葉だと思います。いったい、どういうことでしょうか。
障害のある児童・生徒に対する教育は、かつて「特殊教育」と呼ばれ、障害の種別に対応した教育を行うことが主流でした。しかし最近では、障害の重複化とともに、発達障害など軽度の障害も注目されるようになっています。そこで、グレーゾーンも含めて、一人ひとりに必要な支援は何かという立場から教育を考えよう、ということで、2006(平成18)年の学校教育法改正で「特別支援教育」に改められています(実施は07<同19>年4月から)。
一方、昨年12月に発足した政府の「障がい者制度改革推進本部」は、今年6月に第1次意見をまとめ、政府の基本的方向として閣議決定されました。そこで目標に掲げたのが「インクルーシブな社会の構築」であり、そのための「インクルーシブ教育システム」です。
インクルーシブ(inclusive)とは、「含んだ、いっさいを入れた、包括的な」(ベネッセコーポレーション『Eゲイト英和辞典』)という意味です。障害者だからといって排除されたり、単なる保護の対象として扱われたりするだけでなく、健常者と同じ権利を持った主体として、社会の一員に含まれるような「共生社会」を目指そうというものです。その基となった障害者権利条約では、障害者の「自ら選択する自由」が強調されています。
第1次意見では、インクルーシブ教育を「障害者が差別を受けることなく、障害のない人と共に生活し、共に学ぶ教育」だとして、
▽障害の有無にかかわらず、すべての子どもは地域の小・中学校の、通常の学級に在籍することを原則とする
▽本人や保護者が望む場合や、適切な環境が必要な場合には、特別支援学校や、通常の学校の特別支援学級に在籍することができるようにする
▽就学先を特別支援学校や特別支援学級に決定する場合には、本人・保護者、学校、学校設置者(市町村など)の三者の合意を義務付ける
▽障害者が通常の学級に就学した場合には、合理的配慮として支援を受ける
--などを提言。制度改革の基本的方向の結論を、今年度中に出すよう求めています。中教審の検討開始は、これを受けたものです。
障害者団体の中には、特別支援教育自体が健常児から障害児を「分離」する教育だという批判も根強くあります。その一方で、特別支援教育関係者などには、できるだけ早期から障害に応じた教育を行ったほうが、一人ひとりの能力をより伸ばせる、という考えがあります。
制度化に当たっては、いろいろ難しい問題があるのも現実ですが、共生社会の実現を目指して、ぜひ≪日本型インクルーシブ教育≫ のより良い形を模索してもらいたいものです。
-------引用終わり-------
ここでは、「国連障害者の権利条約」の批准が大きなポイントになっています。
その第24条に書かれていることがインクルーシブ教育なのです。
詳細は、私がまとめた次のサイトのカリキュラム10をご覧ください。
http://www.tcp-ip.or.jp/~syaraku/H18jinkenkouza.htm
しかし、受け入れ側の問題が整っていない、特別支援学校の存在を否定、自立のための教育にふさわしいのは? などを考えていくと、