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通学路の交通安全の確保の徹底について(通知)

2016-11-29 05:44:28 | 教育関連情報
通学路の交通安全の確保の徹底について(通知)(平成28年11月28日 28初健食第33号)

ここから http://www.mext.go.jp/a_menu/kenko/anzen/1379895.htm


標記については、これまでも格段の御尽力を頂いているところですが、本年度においても歩道を歩行中の集団登校の列に車が衝突するなど、登下校中の児童等が被害に遭う交通事故が依然として発生しております。個別の事案については、警察による原因究明が待たれるところですが、引き続き、交通安全確保の取組の推進が必要です。

文部科学省では、国土交通省、警察庁と協力し、平成25年5月31日に「通学路の交通安全の確保に向けた今後の取組」を、同年12月6日には「通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について」を通知したところでありますが、こうした状況を踏まえ、今般、通学路の交通安全確保に向けた取組の更なる推進について、文部科学省、国土交通省及び警察庁により、別紙のとおり取りまとめました。
ついては、通学路の交通安全の要である皆様におかれましては、別紙を踏まえ、各地域において関係機関の連携による継続的な取組を推進されますようお願いします。特に、別紙の「3 国・私立学校も含めた取組」のとおり、附属学校を置く国立大学法人及び私立学校主管課におかれては、教育委員会と連携しつつ、管下の学校及び所轄の学校に対し、推進体制に積極的に参画して通学路の安全確保の取組を進めるよう働きかけをお願いします。

また、別紙に記載の各種取組のほか、児童生徒に対して、自らの交通ルール遵守はもちろんのこと、周囲の状況に注意して通行する必要があることを指導したり、校区の危険箇所における注意すべきポイントについて、保護者や地域ボランティア等が共通理解を図り、効果的な見守り活動が実施されるようにする等、各学校において、一層の交通安全確保の取組を推進していただくようお願いします。

各都道府県・指定都市教育委員会学校安全主管課長におかれては域内の市町村教育委員会及び所管の学校に対し、各都道府県私立学校主管課長におかれては所轄の私立学校に対し、附属学校を置く各国立大学法人事務局長におかれては管下の附属学校に対し、構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所轄の学校に対し、それぞれこの趣旨について周知くださるようお願いします。

別紙 通学路の交通安全確保に向けた取組の更なる推進について

別添1 通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の推進について (PDF:87KB) PDF

別添2 通学路の交通安全の確保に向けた取組状況 (PDF:86KB) PDF

別添3 通学路の交通安全の確保に向けた着実かつ効果的な取組の実施状況について (PDF:37KB) PDF

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