学校保健安全法施行規則の一部改正等について(通知)
ここからhttp://www.mext.go.jp/b_menu/hakusho/nc/1347724.htm
改正の概要
1 児童生徒等の健康診断
(1) 検査の項目並びに方法及び技術的基準(第6条及び第7条関係)
ア 座高の検査について,必須項目から削除すること。
イ 寄生虫卵の有無の検査について,必須項目から削除すること。
ウ 「四肢の状態」を必須項目として加えるとともに,四肢の状態を検査する際は,四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意することを規定すること。
(2) 保健調査(第11条関係)
学校医・学校歯科医がより効果的に健康診断を行うため,保健調査の実施時期を,小学校入学時及び必要と認めるときから,小学校,中学校,高等学校及び高等専門学校においては全学年(中等教育学校及び特別支援学校の小学部,中学部,高等部を含む。)において,幼稚園及び大学においては必要と認めるときとすること。
2 職員の健康診断
(1) 方法及び技術的基準(第14条関係)
ア 血圧の検査の方法について,水銀血圧計以外の血圧計が利用できるよう改めたこと。
イ 胃の検査の方法について,胃部エックス線検査に加えて,医師が適当と認める方法を新たに認めるよう改めたこと。
3 就学時健康診断(第一号様式関係)
予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号)が平成25年4月1日より施行されたことを受けて,第一号様式(就学時健康診断票)の予防接種の欄に,Hib感染症と肺炎球菌感染症の予防接種を加えたこと。
4 その他
用語の整理及び専修学校の準用規定等について所要の改正を行ったこと。
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改正の概要
1 児童生徒等の健康診断
(1) 検査の項目並びに方法及び技術的基準(第6条及び第7条関係)
ア 座高の検査について,必須項目から削除すること。
イ 寄生虫卵の有無の検査について,必須項目から削除すること。
ウ 「四肢の状態」を必須項目として加えるとともに,四肢の状態を検査する際は,四肢の形態及び発育並びに運動器の機能の状態に注意することを規定すること。
(2) 保健調査(第11条関係)
学校医・学校歯科医がより効果的に健康診断を行うため,保健調査の実施時期を,小学校入学時及び必要と認めるときから,小学校,中学校,高等学校及び高等専門学校においては全学年(中等教育学校及び特別支援学校の小学部,中学部,高等部を含む。)において,幼稚園及び大学においては必要と認めるときとすること。
2 職員の健康診断
(1) 方法及び技術的基準(第14条関係)
ア 血圧の検査の方法について,水銀血圧計以外の血圧計が利用できるよう改めたこと。
イ 胃の検査の方法について,胃部エックス線検査に加えて,医師が適当と認める方法を新たに認めるよう改めたこと。
3 就学時健康診断(第一号様式関係)
予防接種法の一部を改正する法律(平成25年法律第8号)が平成25年4月1日より施行されたことを受けて,第一号様式(就学時健康診断票)の予防接種の欄に,Hib感染症と肺炎球菌感染症の予防接種を加えたこと。
4 その他
用語の整理及び専修学校の準用規定等について所要の改正を行ったこと。