気になる事  blueのためいき

日々気になる事を記します。共感してくださる方もそうでない方もちょっと立ち止まって考えて頂ければ、うれしいです。

《中1少年惨殺事件》 反省と謝罪

2015-02-28 12:31:38 | 嘆き

「血流し倒れているの見た」=逮捕の17歳少年供述―神奈川県警(時事通信) - goo ニュース

2015年2月28日(土)11:53

 川崎市川崎区の中学1年上村遼太さん(13)殺害事件で、殺人容疑で逮捕された3人のうち17歳の少年が神奈川県警捜査1課と川崎署の調べに対し、「現場で被害者が血を流して倒れているのを見た」と供述し、殺害現場にいたと認めていることが28日、県警への取材で分かった。同課などは同日、少年3人の身柄を横浜地検に送り、少年らの自宅を家宅捜索した。

 県警によると、この少年は殺害には関与していないと主張している。もう1人の17歳少年も、近くにいたことは認めたが、殺害現場に行ったのは3人のうちリーダー格の少年(18)ら2人だったとし、「(現場で)何があったかは知らない」と供述している。リーダー格の少年は「当時のことは今は話さない」と話しているという。 

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実行犯ではなければ、白状するのも早いように思います。

17歳の共犯と思われる一人が「被害者が血を流して倒れていたのを見た」と供述したようです。

今後これが「主犯の18歳男が少年に暴力をふるっていたのを見た」となり

そして「刃物で切り付けられているのを見た」に変わるのではないでしょうか。

自分は何も手を下していない。見ていただけ。と自分は関係ないと言い張るでしょう。


傍観しただけでも、止めに入らなければ共犯と見なされるように思いますが、法律上どうなんでしょう。


主犯者は任意同行にも従わず(多分)、弁護士同伴の出頭でした。

親族一同で今後の事を相談し、弁護士をつけたんだと思いますが

この弁護士あまり有能ではなさそうです。

というのも、いくら否定しても共犯者がいる事やLINEの通話履歴、そしてこのグループの供述等で

最後には言い逃れができない状態になるでしょう。


しかし早い時期に反省の言葉や被害者に対しての謝罪もなし

自ら出頭せず、任意同行にも応じず、逮捕ですから心証が悪過ぎです。


これが反省の言葉や謝罪があれば もしかしたらですが

無期ぐらいに減刑される可能性があるのではないでしょうか。

にも拘らず、この弁護士は黙秘権を指導しているみたいですよね。

法律上、黙秘権は認められた権利ですから、量刑に影響しないとの判断かも知れませんが

反省や謝罪が裁判結果を左右する気もしますがどうなんでしょう。

ま、世間の目は反省や謝罪をしたところでこの犯人を許さないと思いますが・・・・。

 

18歳という事で本人も周りの大人も世間を見くびっているようですが、

今回の事件は 凄惨なリンチに残虐な殺害方法です。

常識的で責任ある大人はきっと死刑を望むのではないでしょうか。


もしも、自称人権派弁護士や社民党や共産党あたりが減刑を叫んだなら

私は彼らを軽蔑します。


被害者より加害者の命、人権を守る今までの風潮には納得いきません。

今後、未成年であっても脅迫事件の犯人の実名報道や極刑を科する法改正を望みます。




コメント (4)
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川崎中1暴行虐殺事件犯人 死刑もあり得る、その場合氏名公表も

2015-02-28 08:24:07 | つぶやき


昨日川崎市中1暴行虐殺事件の容疑者3名が逮捕されましたが、依然容疑を否認しているようです。

主犯とされている18歳男は弁護士付添いの出頭でしたから、

親族も含め周りから供述について言い含められているのでしょう。

また本人もかなりの素行の悪さのようですから中々自供しないと考えられます。

主犯者が18歳、共犯が17歳です。

ここで問題になるのが少年法ですが、もう一度年齢について考えてみたいと思います。

昨日もこのブログで触れましたが、誤解していました(18歳未満を18歳以下と読み間違えていました)ので訂正させて頂きます。

結論を先に言いますと、主犯の18歳は死刑になり得るということです。

18歳未満の今回17歳の共犯者の最高刑は無期刑で、

18歳の今回の主犯者は最高刑は死刑です。

その場合、氏名や顔写真は報道機関の判断になりそうですが、場合によっては公表されます。

理由は死刑になった場合、出所できませんので社会復帰が無く更生させる必要がないからです。

(光市母子殺害事件では 犯行時の年齢が18歳1ヶ月だった犯人の氏名は死刑が確定後、読売新聞と産経新聞は実名報道に変えています。)


wiki「少年法」より

刑期上限

犯罪を犯した時に18歳未満であった少年の量刑に関して、51条1項は、死刑をもって処断すべき場合は無期刑しなければ「ならない」とする。そして、同条2項は、無期刑をもって処断すべき場合でも、10年以上15年以下の有期刑することが「できる」とする。2014年の改正で無期懲役に代わって言い渡せる有期懲役の上限が20年以下に、不定期刑も「10年〜15年」に引き上げとなった[3][4]。(第186回国会、可決日2014年4月11日、公布日2014年4月18日、施行日2014年5月7日)[3]



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