【斎藤元彦】3号通報は通報者特定してよいか弁護士解説(唯一の論点)兵庫県知事選
もういい加減、斎藤さん関連の記事は食傷気味だ、もう飽きた、と思われる方も多いと思いますが、
でも気になるのですよね。
どんでん返しが次々と。
もう、映画にでもなるのではと思う程のドラマ性があります。
もしかしたら選挙で大活躍したと自ら暴露した折田さんの会社が手掛けるつもりだったかもと妄想してしまいます。
こんな会社のようですが。
折田楓さん、掘れば掘るほど既得権益のにおいがする…
— さくら@兵庫県在住のギター女子 (@sakuragt_hyogo) November 22, 2024
・兵庫県地域創生戦略会議の委員(県計画課)
・兵庫県次世代モビリティひょうご会議の構成員(県総合政策課)
・兵庫県ミモザ企業認定(県男女青少年課)
・西宮市産業振興審議会の委員(西宮市商工課)
行政にベッタリ癒着してますやん😎️ pic.twitter.com/LlzEpFkAVV
ご紹介の動画は公選法違反だなどと話題になる中、昨夜たまたま目に入った動画です。
運営主さんは「筋肉弁護士桜井ヤスノリ」
最初の印象は「胡散臭い」です。
なんだかねえ。。。
外見で判断してはいけないとは言いますが、それでもちょっと。。。
概要欄を見てもちょっとお近付きになりたくない人物です。
でも内容を見ると的確な事を言っていると思いますし、
根拠となる法律も言っていますから信用できるのかなと。
※収録は投開票日、投稿は翌日の様です。
まずは渡瀬西播磨県民局長の通報は公益通報か否かとの議論がありますが、
桜井弁護士は第3号公益通報だったとの意見です。wikiの該当部分は⇩
- 役務提供先(事業者内部または事業者が定めた内部通報窓口への内部通報、1号通報)
- 権限を有する行政機関等(監督官庁・警察・検察庁等の取締り当局への通報、2号通報)
- その他外部(報道機関、消費者団体、国会議員、地方議員等への外部通報、3号通報)
※消費者庁の説明⇩
※公益通報保護法11条 ⇩
重要なのは第三者の弁護士へ通報する事です。
今まで関わった事のある弁護士だと利害関係がゼロとは言えません。
その点、最初齋藤さんが相談し、公益通報ではないと回答した藤原弁護士は第三者になりません。
「知事告発文」の内部調査に協力した弁護士は利害関係者、専門家「客観性や中立性に疑義ある」 : 読売新聞
説得力がありませんか?
具体的な例を挙げていますし、どの法律に該当するかも述べていますし。
様々な有名な弁護士が公益通報だ、いや違う、と判断が分かれていますが
この桜井弁護士は公益通報だと断言しています。
しかし公益通報ではないとしても、被告発者が犯人捜しをした事は間違っています。
それも県庁内では一番の権力者である知事がです。
最初から第三者になり得る弁護士に調査依頼、もしくは相談をしていれば良かったのです。
その弁護士が告発文書を調査精査し、その後に公益通報に当たらないと判断すればそれはそれでいいのです。
業務中に私的な情報を書き込んでいた事は批判されるべきでしょうが、それとこれとは分けて考えるべきです。
調査の結果、私的な事、特に違法な事や倫理的に許されない事が書き込んでいたら、
総務部や人事課で懲戒処分か否かを決めたらいいのです。
(ただ総務部長は斎藤さんの側近だったので公平な判断が出来たか。。)
それを公の場、記者会見で「嘘八百とか公務員として失格だ」と断罪する必要があったのでしょうか。
そして退職届を保留にして懲戒処分ですから処分が早すぎた印象でした。
いやあ人を見かけで判断したらいけないと、改めて思う動画でした。
他にも立花氏についての動画もある様です。
気になればご覧ください。