◎全国の地方税の繰越滞納額は2兆円を超え、国民健康保険料(税)の滞納額は1兆円を超えていると言われます。
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横浜市の24年度決算においては、前年度に509億円あった未収債権額を21億円圧縮し、488億円となりました。
未収債権と言っても、様々な債権がありますが、中でも市税収入は、横浜市の一般会計歳入の約5割を占めており、市の事業を進めていく上でその確保は大変重要です。24年度では、市税の期末滞納額は106億円まで圧縮し、市税収納率は前年度から0.3ポイント上昇し98.2パーセントと過去最高を更新しています。
市民の皆さんから、誰もが「ありがとう!」と言葉をかけてもらえれば、仕事も快く行えますが、こうした税の滞納徴収にあたる市の職員の人などには、多大なストレスもかかるものです。
市税の滞納整理事務職員の方の職員表彰式の受賞者方々の写真を庁内報で拝見もしましたが、まずは、敬意を表します。
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国民には、納税義務があります。これは日本国憲法で規定する国民の三大義務のひとつ。日本国憲法第30条「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」とあります。ほかの2つは勤労と、教育です。
勤労および教育は権利であるとも規定されていますが、納税については義務のみの規定となっています。税金は、国や地方公共団体(都道府県や市区町村)が公的サービスを行うのに必要な費用をまかなうために使われます。
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しかし税の滞納者の理由も様々で、払わない者と払えない者の大きく二通りの人がいるのも事実、市民相談の中から感じています。国民の所得全体が低下して、非正雇用の勤労者数が激増し、中途退職者はパートやアルバイトしか仕事が見つからないケースも多くあります。
悪質な滞納者は論を待ちませんが、生活困窮者には、生活経済の収支を見守って、家計全体をマネジメントすることも必要ではないでしょうか。
安定した生活経済があっての、自主的な納期内納付が可能で、生活が安定していれば、当然のように自主納付が促進されることになります。
横浜市でも、生活困窮者自立支援促進支援モデル事業が一部スタートしましたが、横浜市では、全庁的な取り組み「オール横浜」で待機児童「ゼロ」を達成し、国から「横浜方式」と評価もされました。
そこには、待機児童の発生メカニズムの根源へ一丸となって目を向け解決に取り組んだこと。そして保育コンシェルジュの一人ひとりに寄り添う相談機能も力を発揮しました。
生活再建に寄り添う「生活再建コンシェルジュ」を提案しています! 債権の徴収は、「取る」「捨てる」。その真ん中に「建て直す!」生活再建があってしかるべきと思います。