新笠通信 奄美電信版

 Copyright (C) 2010 shinkasatsushin All Rights Reserved.

生命保険担保契約にこそ政府保証

2010-09-23 08:33:41 | Diaries
生命保険金の受取人について保険会社が契約後一定期間内に所管庁に報告する義務

保険会社が生命保険金の支払い後一定期間内に所管庁に報告する義務

生命保険担保に制限。生命保険金受取人を正常な親族でない者や親族以外、貸金業者等に設定する場合は特に。

自殺の場合、生命保険金受取人側で負担すべき責任の考え方について。

受取人を100%無過失として、民間契約事項に積極的介入はしないという方針を選択することも可能。


生命保険金の受取人名
死亡届の提出者名
死亡届記載事項証明書申請者名

身寄りがなかったり、人付き合いのほとんどない孤立傾向にある単身者が死亡した場合、死亡診断書の発行に立会う他者の存在が必要不可欠となる。

連絡のとれなくなった債務者について、
債権者としては失踪なのか死亡なのかの事実を正確に知ることが重要となってくる。

生前の孤立気味の単身者とかかわりの認められる人物は債権者のみで、死亡後の身のまわりの整理を債権者のほかには誰も手をつけようとする者が現れない状況が国内全体で見ても一般的となるような社会を望むか。

異常性のある支払保険金受取について保険会社の積極的に事前察知に努める義務、報告する義務を確認する。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿