観測にまつわる問題

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国籍法を読もう

2016-09-13 01:03:16 | みんなでやろうぜ
レンホーを追及するなら、国籍法を読もう。

国籍法(法務省HP)

>第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。
>一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。
>二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。
>三 素行が善良であること。
>四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。
>五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。
>六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

第五条五が重要で、国籍喪失の手続きをしていなければ、帰化を許可できないのだ。つまり、二重国籍というのは根本的に有り得ないということになる。ネットに出ている情報では、レンホーがきちんと手続きをした見込みは薄いから、法的には、もう詰んでいると言えるだろう。

ここで注意しなくてはいけないのは、法的にアウトでも、これまで厳密に運用してこなかったというところだろう。突然、厳密に運用したら、政権側の過剰な攻撃と見做されて逆効果になる恐れがあるということだ。ここで重要になってくるのが、正当性である。国会の場で自民党(やる気があるなら維新でもいい)が、レンホーを追及して、国民の間に、レンホーは処罰されてもしょうがないよね、という空気を作っていく必要があるということだ。国民や国会議員の多くの間にある種のコンセンサスを得ていくことが必要で、それはネットでの議論を見る限り、可能なことだと思う。
ネットは重要だが、見ていない人も多い。国会の場であらためて追及するべきだろう。レンホーは現状では、プライバシーを盾に証拠を見せず、あくまで日本人で手続き上瑕疵がないと言い張る作戦のように見えるが、ネット上の議論を見る限り、それは通用しないと思う。追及されたら、醜態を晒し、ドンドン支持が落ちていくのではないか。

そして、レンホーだけでなく、国会議員は、この際、二重国籍を処分しておくべきだ。レンホー苛めではないということを示しておく必要があるだろうし、国会議員は厳密に運用するということが明らかになれば、問題の再発を防ぐこともできるからだ。

一般人の二重国籍に関しては、問題が広がりすぎて、手に負えなくなる可能性がある(反対論が広がれば、本丸の国会議員が処分できないことになりかねない)から、現状を追認しても良いと思う。その場合は、法改正して、国会議員・国家公務員の二重国籍禁止を明記して、国籍法自体は、二重国籍を認めることになるが、現状で処分できていないのだから、それで特に問題はないのではないか。二重国籍の人も、何時処分されるか分からない状態から法的に問題がない状態になるのであれば、国益に深く関わる人は二重国籍であってはならないという論を理解し易いのではないか。

あくまで、現行法の厳密な解釈で処分することが重要である。新規立法で、事後法になるから、レンホーは処分できないという方向に持っていってはならない。レンホーは女性(叩きにくい)で、外国人(外人タレントが重宝される現状で、外国人を外国人という理由で叩くと差別とされるからやはり叩くにくいと言えるだろう)で、野党(与党はマスコミが叩き易い)で、子供を盾にする狡猾さも持ち合わせており、実際東京でトップ当選する実力もあるから、あまり舐めるべきではないと思う(少なくとも鳥越のような下劣なスキャンダルは出てこないだろう)。野放しにするのではなく、やれる時に確実に仕留めておくことが重要だ。

民進党の外国人議員という悪癖に止めを刺すことは、長い目で見て民進党を利することになるかもしれないが、自民党は大人の余裕でこれをやってほしい。

追記:法律を素直に読めば、台湾国籍を後で抜いても、日本国籍取得は無効になるのでは。


国籍法を読むのはいいが、五条の帰化ではなく、十四条が適用されるみたいですね。失礼しました。国籍を選択しなければならない、外国の国籍を離脱する、外国の国籍を放棄する旨の宣言をするとあるので、レンホーが違法行為をしていることに変わりはないと思うが、(五条のように)政府が国籍を喪失させることができるようには読みにくいので、罰則規定はないと言えるのだと思う。「うっかりであっても」(確信犯だという状況証拠はあるが)レンホーは法律に従って日本国籍を取得していない(間違いない)ので、レンホーの国籍取得は無効になると思うが、国籍を失わせるには、政府・法務省が処分するのではなく(罰則規定がないと言えるからその法的根拠が無い)、裁判が必要であるかもしれない(他人が訴えることができるかどうかは知らない)。

>第十四条 外国の国籍を有する日本国民は、外国及び日本の国籍を有することとなつた時が二十歳に達する以前であるときは二十二歳に達するまでに、その時が二十歳に達した後であるときはその時から二年以内に、いずれかの国籍を選択しなければならない。
2 日本の国籍の選択は、外国の国籍を離脱することによるほかは、戸籍法の定めるところにより、日本の国籍を選択し、かつ、外国の国籍を放棄する旨の宣言(以下「選択の宣言」という。)をすることによつてする。

経歴詐称はあるかもしれない(公選法違反)が、2年以下の禁固を適用できるかどうかは微妙なところだろう。

法的に追い込むことが難しいのであれば、政治的に追い込むしかない。「嘘吐き」レンホーを追及することは難しくないのでは。罰則はなくとも、違法行為をしているのは間違いないのだから。

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