1910年頃の尖閣諸島民とその住居と掲げられる日章旗(ウィキペディア「尖閣諸島」2032/3/2 那覇市立歴史博物館提供)
一色正春ツイッター 午後11:14 · 2021年2月28日
>見事な中共へのアシスト
>それに騙されている自民党議員って誰
>皆さん、この嘘に気が付いてますよね
>「中国海警法は国際法違反」共産党・志位委員長発言に自民議員も喝采|NEWSポストセブン
NEWSポストセブン 2021.02.28 19:00 共産党志位委員長の発言より
>「海警法は明らかに国際法違反です。国連海洋法条約では、沿岸国の権限を限定的に規定し、国際社会の航行の自由を広く認めている。たとえ領海内であっても無制限な強制措置は取れない。
領海において旗国に認められるのは無害通航権だと思われ、無害性が条件になっています。無害でない通行を防止するため、沿岸国は必要な措置をとることが出来ます(国連海洋法条約(同志社大学) 第25条)。場合によっては武器使用は可能だと思われます。
中国の海警法が国際法違反だというのは・・・
①管轄海域という言葉が曖昧。国際法上の規定が無い。
②武器使用の限界が曖昧(中国海警法の施行 ― 海警に付与された武器使用権限 ― 防衛省自衛隊)。
・・・の2点が考えられます。
志位委員長の言葉がおかしいのは、「国際海洋法条約では航行の自由を広く認めている」と「領海内であっても無制限な措置をとれない」を前提なく並べているところにあるのではないでしょうか。これでは領海内で航行の自由が認められている印象になってしまいます。航行の自由が認められているのは公海においてです。アメリカが航行の自由作戦を行うのは、埋め立ててもそこ(例えば南シナ海)は公海だろうと言っているのだと思われます。
なお、最近の尖閣をめぐるニュースにまとめて触れておくと・・・
尖閣上陸目的で接近の場合、自衛隊が「危害射撃」可能…岸防衛相が見解(読売新聞 2021/02/26 23:41)
・・・ということですが、尖閣諸島における日本の施政権(goo国語辞書 >信託統治において、立法・司法・行政の三権を行使する権限。)を認めているアメリカは、日本の危害射撃も認めているのだろうと思っています。何時まで信託統治扱い(厳密には信託統治ではなかったと言いますが・・・「沖縄は信託統治下」20年たって訂正 総理府史に誤り 沖縄タイムズ 2020年7月22日 13:38)なんだという気はしますけどね。
・・・アメリカに因縁をつけるつもりはありませんが(「尖閣に日米安保適用」米国務長官、中国の領海侵犯への懸念表明 afp 2021年2月11日 12:28)、アメリカに尖閣における日本の主権を認めさせるのは日本の目標ではあるはずですから、こういうの(米高官、尖閣発言を修正(日経 2021年2月27日 15:30 ) >「日本の主権を支持する」とした自身の23日の発言を軌道修正した。)は残念ではありますね。単純ミスではあるんでしょうし、「見解変更」を大きく報じず、訂正を大きく報じるマスコミの意図は疑ってはいますが。単純ミスなら一々報じなくていい気はします。荒探しをする癖でもあるんでしょうか。
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