「入学志願者一人ひとりが安心して受検に臨めるよう」に、
「御周知いただきますよう、よろしくお願いします。」と、
文部科学省がお願いしているのに、広島県教委が「隠蔽」している通知の中身。
隠蔽? いや、「文科省が求める具体的な対応が分から」ないのだと、言う。
文部科学省の「通知のままでは現場が混乱する」のだという。
広島県教委は、「定員内不合格」を「丁寧に説明できる理由」なんてないことを分かっているらしい。
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各都道府県教育委員会教育長
各指定都市教育委員会教育長
各都道府県知事
附属学校を置く各国公立大学法人の長
構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長
厚生労働省社会・援護局長 殿
文部科学省初等中等教育局長 矢 野 和 彦
文部科学省総合教育政策局長 望 月 禎
高等学校入学者選抜等における配慮等について(通知)
この度、高等学校入学者選抜等に関する配慮事項等について、改めて整理しました。 高等学校入学者選抜等を実施する各教育委員会等(以下「実施者」という。)におかれては、入学志願者一人ひとりが安心して受検に臨めるよう、下記について十分に御 配意の上、高等学校入学者選抜等を実施していただきますようお願いします。(中略)
本件につきまして、都道府県教育委員会にあっては所管の学校(専修学校高等課程を含む。以下同じ。)及び域内の市区町村教育委員会に対して、
指定都市教育委員会にあっては所管の学校に対して、
都道府県にあっては所轄の学校法人及び私立学校に対して、
附属学校を置く国公立大学法人にあっては附属学校に対して、
構造改革特別区域法第12 条第1項の認定を受けた地方公共団体にあっては認可した学校設置会社及び学校に対して、
厚生労働省社会・援護局にあっては所管の専修学校高等課程に対して、
御周知いただきますよう、よろしくお願いします。
記
4.公立高等学校の入学者選抜における志願者数が定員に満たない場合の対応等について
高等学校入学者選抜の実施方法等は、実施者が決定し、高等学校の入学は入学者 選抜に基づいて各校長が、その学校に期待される社会的役割や学科等の特色を踏まえ、その学校及び学科等で学ぶための能力や適性等を適切に判定し、許可するものです。
定員内不合格自体が直ちに否定されるものではありませんが、定員内でありながら不合格を出す場合には、各教育委員会等及び各校長の責任において、当該受検生に対し、その理由が丁寧に説明されることが適切です。
一方で、学ぶ意欲を有する生徒に対して、学びの場が確保されることは重要であり、そうした観点から、各教育委員会等においては、「令和5年度高等学校入学者選 抜の改善等に関する状況調査(公立高等学校)」(令和5年 12 月文部科学省初等中 等教育局参事官(高等学校担当))等を通じて、定員内不合格を出さないよう取り扱 っている例を含め、他の教育委員会における入学者選抜の実施方法等を参照するなどしていただくとともに、合理的な説明となっているかについて改めて御検討いただくようお願いします。
また、域内の学ぶ意欲を有する中学生の進学先が確保されているかについても、 教育委員会の高等学校担当部署と中学校担当部署が連携するなどして、改めて確認、分析するとともに、今後の域内の高等学校政策の検討につなげていただきますよう お願いします。