今晩は、同志社大学の経済学者、浜矩子さんの言葉から学びます。2ヶ所引用します(岩波ブックレット『民主主義をあきらめない』から)。
国家あるいは政府というものは、国民に奉仕するために存在する機関、仕組みであるということです。まともな国民国家において、国家というものは国民を唯一にして最大の顧客、お客様とするサービス事業者であるわけです。
憲法を支える三つの道具
…それから目。いかなる目かといえば、それは涙する目。人の痛みを自分の痛みとして受け止めることができて、人の苦しみ、悲しみを思って思わず涙する、いわばもらい泣きをすることのできる目。そういう目です。
本田哲郎神父が、ギリシア語の σπλαγχνιζομαι スプランクニツォマイ、「はらわたを突き動かされる」という意味だから、「ほっておけない」ということだと言ったことがあります。後段の件は、本田哲郎神父様の言葉では、この「ほっとけない」だろうと思います。
また、この浜さんの後段の言葉は、第二次世界大戦末期に、中国に捨て置かれた子ども達「戦争孤児」が、学校にもやってもらえず、牛馬のごとく家畜同然にこき使われているさまを見たことを、作家の山崎豊子さんが『大地の子』の出版記念の講演で語る時に、「私は涙を流して取材をしたことは初めてです」と涙ながらに語ったことと全く同じです。
公的な制度は、その目的は、国民への奉仕です。そして、それは、この涙する目を持って運用してはじめて、その目的を達成することができるものですね。
その公的制度を自分の嫁さんのわがままのために乱用したとなれば、あの無知無恥の夫婦のしたことは、公金横領と同様の公的制度乱用です。公金横領が懲戒免職に値する大罪ならば、公的制度乱用は公金横領以上の、国民の命に関わることですから、懲戒免職に値する大罪です。一等減じても、辞表もの(諭旨免職)は免れないことでしょう。
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