専業主婦の年金変更忘れ 救済策で対立(産経新聞) - goo ニュース
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専業主婦は夫がサラリーマンや公務員であれば、国民年金の第3号被保険者となり保険料を支払わなくてもよい。配偶者の転職や死亡、離婚などの場合は、保険料の支払いが必要な第1号被保険者への変更を本人が届け出る必要がある。
ところが、年金記録の回復作業で、届け出を忘れ本来支払うべき保険料を支払っていない事例が「100万人以上にのぼる可能性がある」(厚労省)ことが発覚した。過去にさかのぼって厳格に記録を訂正すれば、受け取る年金の減額や無年金となるケースが発生する。
厚労省は長妻昭前厚労相時代に支払いの時効が来ていない過去2年分の保険料に関しては、支払うよう請求する方針を決定。今年1月から救済措置を実施し、1月30日現在ですでに2331人が適用を受けた。
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