ちょっと待って!その医療費控除 治療や病院の都合で支払った差額ベッド料は確定申告ではなく、医療機関から取り戻すべし(ダイヤモンド・オンライン) - goo ニュース
健康保険には、病院や診療所で自己負担したお金が一定額を超えると払い戻しを受けられる「高額療養費」があるが、これとは別に医療費がたくさんかかった人には税金面でも優遇がある。それが確定申告の「医療費控除」で、間もなく受け付けが開始される。
医療費控除をしたからといって
かかった医療費全額が戻るわけではない
医療費控除は、昨年1年間に支払った医療費を必要経費として収入から差し引くことで課税所得を少なくし、その人が支払う税金を減らしてあげるという制度だ。課税所得が低いほど所得税額は少なくなり、住民税にも影響が出る。
(中略)
たとえば、町の薬局で購入するものでも、風邪薬や頭痛薬など病気の治療を目的としたものは認められるが、うがい薬やビタミン剤など予防目的のものは認められない。また、医師の指示で購入したメガネは認められるが、近視・乱視の矯正のためのメガネは認められない、などとなっている。
ここで、ひとつどうしても腑に落ちないのが、医療費として認められる差額ベッド料についての基準だ。
差額ベッド料は確定申告で取り戻せる?
国税庁VS厚生労働省の見解の相違
差額ベッド料は、個室など特別な環境の部屋に入院したときの料金と、健康保険で決められた大部屋の基本室料との差額のことだ。
(以下略)
国税庁のホームページには、医療費控除の対象になる入院費用として「個室に入院したときなどの差額ベット(HPのママ)の料金は、医師の診療、治療を受けるために通常必要な費用かどうかで判断します。本人や家族の都合だけで個室にしたときは医療費控除の対象になりません。」と書かれている(国税庁HP タックスアンサー「№1126医療費控除の対象となる入院費用の具体例」より)。
父の付き添いで確定申告に行って来ました。
税務署、意外と空いて!?いたので楽チン。