辺野古工事、防衛局は「私人」? 不服審査制度、運用に異論
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先、名護市辺野古沖で工事が再開した。県が8月に埋め立て承認を撤回し、工事は止まっていたが、事業主体の防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき撤回の効力停止を申し立て、国土交通相が認めたためだ。ただ、同法は「国民の権利救済」を目的としており、専門家からは沖縄防衛局を「私人」と同等に扱う運用に異論が出ている。
行審法は、申し立てる側の機関が、一般の私人とは違う立場にある場合は、法の適用対象外だとしている。行政法の研究者は10月、政府の一連の対応を「制度の乱用だ」と批判する声明を発表し、110人の研究者が賛同した。
行政不服審査法
第7条
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。
この条文が全てである。
「運用に異論」・「制度の乱用」どころではなく、法の適用対象外だから国土交通相が申し立てを認めたとしても、効力があるわけではない。
米軍普天間飛行場(沖縄県宜野湾市)の移設先、名護市辺野古沖で工事が再開した。県が8月に埋め立て承認を撤回し、工事は止まっていたが、事業主体の防衛省沖縄防衛局が行政不服審査法に基づき撤回の効力停止を申し立て、国土交通相が認めたためだ。ただ、同法は「国民の権利救済」を目的としており、専門家からは沖縄防衛局を「私人」と同等に扱う運用に異論が出ている。
行審法は、申し立てる側の機関が、一般の私人とは違う立場にある場合は、法の適用対象外だとしている。行政法の研究者は10月、政府の一連の対応を「制度の乱用だ」と批判する声明を発表し、110人の研究者が賛同した。
行政不服審査法
第7条
2 国の機関又は地方公共団体その他の公共団体若しくはその機関に対する処分で、これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の相手方となるもの及びその不作為については、この法律の規定は、適用しない。
この条文が全てである。
「運用に異論」・「制度の乱用」どころではなく、法の適用対象外だから国土交通相が申し立てを認めたとしても、効力があるわけではない。